○南越前町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年3月24日

南越前町条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 企業職員の給与の種類は、給料及び手当とし、その支給の条件、方法等は、南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号)及び南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南越前町条例第18号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南越前町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年3月24日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道
沿革情報
平成20年3月24日 条例第15号
令和元年9月20日 条例第20号