○南越前町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成20年3月24日
南越前町条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類は、給料及び手当とし、その支給の条件、方法等は、南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号)及び南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南越前町条例第18号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。