○南越前ダイビングパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月11日

南越前町規則第2号

(行為の届出)

第2条 条例第8条の行為をしようとする者は、施設内行為届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の申込み)

第3条 条例第9条の許可を受けようとする者は、施設利用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 ダイビングパークを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 施設内の秩序、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間を守ること。

(4) その他町長の指示する事項

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、ダイビングパークの施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第17条第1項の規定により指定管理者にダイビングパークの管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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南越前ダイビングパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月11日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)