○南越前ダイビングパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月11日
南越前町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前ダイビングパークの設置及び管理に関する条例(平成20年南越前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 ダイビングパークを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 施設内の秩序、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 利用時間を守ること。
(4) その他町長の指示する事項
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、ダイビングパークの施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。