○南越前町法定外公共物管理条例施行規則

平成20年3月11日

南越前町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町法定外公共物管理条例(平成20年南越前町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可手続)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 平面図及び断面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき、許可をしたときは、法定外公共物使用等許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(許可事項等の変更手続)

第3条 条例第4条第1項により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用等許可事項変更申請書(様式第3号)前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき許可事項の変更をしたときは、法定外公共物使用等許可事項変更許可書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(許可期間の更新手続)

第4条 条例第6条の規定に基づき許可の更新を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可期間更新申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用等の期間更新許可をしたときは、法定外公共物使用等期間更新許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(権利義務の移転及び承継手続)

第5条 条例第4条の許可により生じた権利義務を譲渡しようとする者は、権利義務譲渡許可申請書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき権利義務譲渡の許可をしたときは、権利義務譲渡許可書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第13条の規定に基づき権利義務の承継の届出をしようとする者は、権利義務承継届(様式第9号)に相続又は合併の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(境界立会)

第6条 法定外公共物に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため、法定外公共物の土地境界立会の申請をすることができる。

2 所有者等は、前項の規定に基づいて法定外公共物の土地境界立会の申請をしようとする場合は、土地境界立会申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(境界確定)

第7条 所有者等は、法定外公共物の境界確定の申請をするときは、土地境界確定申請書(様式第11号)及び土地境界確定書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長にそれぞれ2部提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 実測平面図及び横断面図

(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物境界確定同意書(様式第13号))

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(用途廃止)

第8条 条例第15条の規定に基づき、法定外公共物の用途廃止の申請をしようとする所有者等は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物用途廃止等同意書(様式第15号))

(6) 誓約書(様式第16号)

(7) 現況写真

2 町長は、前項の申請があったときは、申請に係る当該地区の区長から法定外公共物用途廃止意見書(様式第17号)により当該地区の意見として聴取することができる。

(交換)

第9条 条例第16条の規定に基づき、法定外公共物と土地の交換をしようとするものは、法定外公共物交換申請書(様式第18号)に次に掲げる書類をそえて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物用途交換等同意書(様式第19号))

(6) 誓約書(様式第20号)

(7) 現況写真

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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南越前町法定外公共物管理条例施行規則

平成20年3月11日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)