○南越前町休日保育実施要綱
平成20年2月29日
南越前町告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末期間(12月29日及び30日)において、保育に欠ける児童の保育(以下「休日保育」という。)を実施することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(保育時間及び保育対象児童)
第2条 休日保育の保育時間は、原則として午前7時30分から午後6時までとする。ただし、所(園)長が、当該保育所(園)の運営上、支障があると認めるときは、これを短縮することができる。
2 休日保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による児童であって、町長が特に保護者の就労形態等やむを得ない事情のため休日保育を実施する必要があると認めた児童とする。
(実施保育所及び実施方法)
第3条 休日保育を実施する保育所(園)(以下「休日保育実施保育所(園)」という。)は、あらかじめ町長が指定するものとする。
2 前項の保育所が認可法人立保育所の場合にあっては、町長が委託し実施するものとする。
3 休日保育実施保育所(園)は、休日保育の実施に当たり2人以上の担当保育士を配置しなければならない。
4 休日保育実施保育所(園)の施設設備は、福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例(平成24年福井県条例第73号)第45条及び第46条に定めるものでなければならない。
(利用申請及び承認)
第4条 休日保育を希望する児童の保護者は、利用したい休日等のある月の前月の最終の月曜日までに、休日保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の徴収)
第6条 町長は、前2条の規定により休日保育の実施を受けた児童の保護者から、日額3,000円の休日保育事業利用料を徴収するものとする。ただし、1日の利用時間が4時間に満たない場合は、その利用料を2分の1に減額するものとする。
2 町長は、休日保育を実施した日数に基づき、保育料を月単位で決定し、別に定める休日保育利用料納入通知書を保護者に交付するものとする。ただし、実施保育所が認可法人立保育所の場合は、前段の規定にかかわらず直接認可法人立保育所が休日保育利用料納入通知書を保護者に交付するものとする。
3 休日保育の実施を受けた児童の保護者は、前項による休日保育利用料納入通知書の交付を受けた日から起算して、10日以内にこれを納入しなければならない。
4 町長は、生活の困窮、災害その他特別の理由のある者に対しては、児童の保護者の申請により、休日保育利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(利用の辞退)
第7条 保護者は、児童の休日保育の必要性がなくなった場合、原則として休日保育を受ける日の3日前までに、休日保育利用辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の解除)
第8条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、児童の休日保育の利用を解除することができる。
(1) 休日保育実施児童としての要件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用の承認を受けた場合
(3) その他やむを得ない事情により利用を継続することが困難と認められる場合
(委託料)
第9条 認可法人立保育所で事業を実施した場合、国・県の補助採択基準に合致し交付決定のあった経費について、委託料として交付する。また、この場合保護者から徴収する利用料は認可法人の収入とする。
2 委託料は、認可法人がこの事業に要した経費から保護者から徴収した利用料を控除した額と国・県の補助基準額を比較して低い額を委託料として交付する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月24日から施行する。
2 この事業を実施する保育所(園)は、当分の間、町立河野保育園とする。
3 前項の「当分の間」は「平成21年3月29日」とする。
4 この事業を実施する保育所(園)は、平成21年4月5日から当分の間、今庄わらべの里保育園とする。
附則(平成21年告示第10号)
この告示は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成25年告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。