○南越前町独居高齢者世帯に対する水道料金減免措置取扱要綱

平成23年3月31日

南越前町告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、南越前町水道事業給水条例(平成20年南越前町条例第16号。以下「水道事業条例」という。)第20条及び南越前町簡易水道給水条例施行規則(平成17年南越前町規則第106号)第25条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象は、水道事業条例第2条に規定する給水装置を使用するもの(以下「使用者」という。)で、一般住宅の使用区分を適用する使用者のうち、満70歳以上の独居高齢者世帯で、住民税が非課税の世帯とする。ただし、料金の滞納がある世帯及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護世帯を除く。

(減免の申請)

第3条 前条に規定する独居高齢者世帯で料金の減免を受けようとする使用者は、独居高齢者世帯に対する水道料金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、使用者から申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否について当該使用者に、独居高齢者世帯に対する水道料金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の期間)

第5条 減免の期間は、減免承認を行った日の属する月の翌月料金から開始し、減免すべき理由が消滅した日の属する月の料金までとする。

2 前条の規定により減免を受けていた使用者が、その対象でなくなったときは、独居高齢者世帯に対する水道料金減免事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免額)

第6条 減免額については、水道事業条例別表第1に規定する基本料金の5割を減ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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南越前町独居高齢者世帯に対する水道料金減免措置取扱要綱

平成23年3月31日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)