○南越前町独居高齢者世帯に対する下水道使用料減免措置取扱要綱
平成23年3月31日
南越前町告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定に係る独居高齢者世帯に対する使用料の減免(以下「減免」という。)について、南越前町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第148号。以下「農集排条例」という。)及び南越前町下水道条例(平成17年南越前町条例第173号。以下「下水道条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の決定)
第4条 町長は、使用者から申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否について当該使用者に、独居高齢者世帯に対する下水道使用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免の期間)
第5条 減免の期間は、減免承認を行った日の属する月の翌月使用料から開始し、減免すべき理由が消滅した日の属する月の使用料までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。


