○南越前町独居高齢者世帯に対する下水道使用料減免措置取扱要綱

平成23年3月31日

南越前町告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定に係る独居高齢者世帯に対する使用料の減免(以下「減免」という。)について、南越前町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第148号。以下「農集排条例」という。)及び南越前町下水道条例(平成17年南越前町条例第173号。以下「下水道条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象は、農集排条例第3条及び下水道条例第2条に規定する施設を使用するもの(以下「使用者」という。)で、一般住宅の使用区分を適用する使用者のうち、満70歳以上の独居高齢者世帯で、住民税が非課税の世帯とする。ただし、使用料の滞納がある世帯及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護世帯を除く。

(減免の申請)

第3条 前条に規定する独居高齢者世帯で使用料の減免を受けようとする使用者は、独居高齢者世帯に対する下水道使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、使用者から申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否について当該使用者に、独居高齢者世帯に対する下水道使用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の期間)

第5条 減免の期間は、減免承認を行った日の属する月の翌月使用料から開始し、減免すべき理由が消滅した日の属する月の使用料までとする。

2 前条の規定により減免を受けていた使用者が、その対象でなくなったときは、独居高齢者世帯に対する下水道使用料減免事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免額)

第6条 減免額については、農集排条例別表第3及び下水道条例別表第1に規定する基本料金の5割を減ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

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南越前町独居高齢者世帯に対する下水道使用料減免措置取扱要綱

平成23年3月31日 告示第6号

(平成23年6月1日施行)