○南越前町運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成23年3月31日
南越前町告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、本町の高齢化の進展に伴い、近年増加傾向にある高齢者に起因した事故を減少させるために、高齢者の運転免許の自主返納を促進し、支援する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、福井県公安委員会に自ら申請して運転免許の全部の取消しを受けることをいう。
(3) 高齢者 満年齢65歳以上の者をいう。
(支援対象者)
第3条 この事業の対象者となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている高齢者のうち、運転免許を自主返納した者(以下「支援対象者」という。)とする。
(支援内容)
第4条 町長は、支援対象者に対し、次に掲げるものを支援するものとする。
(1) 南越前町住民利用バスの使用料を無料とすること。
(2) 町長が適当と認め協定を締結した事業者でのみ利用できるタクシー利用券を交付すること。
2 前項第1号の期間は、無期限とする。
3 タクシー利用券は、利用者1人につき1年度における交付額は15,000円を限度とし、10年間交付するものとする。
4 タクシー利用券の利用については、事業者との協議によりこれを定めるものとする。
(支援申請)
第5条 この事業の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、福井県公安委員会が発行する申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて町長に申請しなければならない。
(タクシー利用券の交付)
第7条 町長は、支援することを決定したときは、前条の決定通知書に併せて、タクシー利用券を支援の決定を受けた者に対して交付する。
2 交付したタクシー利用券の再交付は行わない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年告示第22号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。

