○南越前町子育て支援短期利用事業実施要綱
平成23年3月31日
南越前町告示第9号
南越前町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成17年南越前町告示第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、児童を養育する保護者が疾病等の社会的な事由等により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、当該児童を児童養護施設において一時的に養育又は保護することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) ショートステイ 児童を養育することが一時的に困難な状態になった家庭の児童を児童養護施設において一時的に養育又は保護することをいう。
(2) トワイライトステイ 児童に生活指導を行うこと、夕食をとらせることなどが困難な状態になった家庭の児童を児童養護施設に通所させ、及び生活指導を行い、夕食の提供を行うことなどをいう。
(3) 短期利用 ショートステイ及びトワイライトステイをいう。
(事業の実施)
第3条 事業を実施するにあたっては、社会福祉法人 越前自立支援協会及び福井県済生会乳児院(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
2 実施施設は、当該実施施設において児童を受け入れることが困難であると認められる場合その他特別の事情がある場合において、町長の承認を受けたときは、里親及びファミリーホームに短期利用を再委託することができる。
(短期利用の対象者)
第4条 ショートステイの対象者は、児童の保護者が疾病、出産、介護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加及び育児疲れ等により児童の養育が一時的に困難となった家庭の生後6箇月以上の児童で、町長が必要と認めた者とする。
2 トワイライトステイの対象者は、保護者の仕事等が恒常的に夜間及び休日にわたるため、養育が困難となっている家庭の生後6箇月以上の児童であって、町長が必要と認めたものとする。
(短期利用の期間等)
第5条 ショートステイを利用できる期間は、連続した7日以内の期間とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
2 トワイライトステイを利用できる期間は、保護者が必要とする期間とし、時間は午後5時から午後10時までとする。
(短期利用の申請)
第6条 短期利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、子育て支援短期利用事業申請書(様式第1号)により町長に申請を行うものとする。
(短期利用事由の消滅)
第8条 利用決定通知書を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用事由が消滅したときは、町長に申し出るものとする。
(保険適用)
第10条 児童が、傷病により医療機関で治療等を受ける場合は、当該児童に係る医療保険を適用するものとする。
(費用の額等)
第11条 利用単位(短期利用を利用した場合に費用が発生する時間をいう。以下同じ)、基準単価(短期利用の利用単位ごとに負担すべき額をいう。以下同じ。)、利用者負担額(基準単価のうち、利用者が負担すべき費用の額をいう。以下同じ。)、町負担額(基準単価から利用者負担額を差し引いた額をいう。以下同じ。)等は、別表第1のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯
(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯。ただし、4月及び5月については、前年度分の市町村民税非課税世帯
(3) サポートプランを作成した世帯
(4) その他町長が特に必要と認めた世帯
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第77号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第48号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年告示第44号)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第11条、第13条関係)
短期利用の区分 | 利用単位 | 基準単価 | 町負担額 | 利用者負担額 | |
ショートステイ | 2歳未満 | 24時間 | 10,700円 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上 | 24時間 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 | |
トワイライトステイ | 平日 | 5時間 | 1,500円 | 500円 | 1,000円 |
休日 | 5時間 | 2,700円 | 900円 | 1,800円 | |
備考
1 ショートステイを利用した時間に24時間未満の端数があるときは、その端数は、24時間とみなす。
2 トワイライトステイを利用した時間に5時間未満の端数があるときは、その端数は、5時間とみなす。
別表第2(第12条、第13条関係)




