○南越前町すみずみ子育てサポート事業実施要綱

平成21年4月1日

南越前町告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、児童の保護者が社会的にやむを得ない事由により一時的に当該児童を養育できない場合において、保育所等における保育の実施、放課後児童健全育成事業等の既存の子育て支援制度では補うことができないきめ細かなサービスを提供することにより、子育て家庭の経済的及び精神的負担を軽減し、もって少子化対策の強化を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、南越前町とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、サービスの内容及び利用料の決定を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる特定非営利活動法人、社会福祉法人、民間事業者等(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、保育所、認定こども園等における保育事業及び放課後児童健全育成事業等の既存の子育て支援事業を除く。

(1) 一時預かり

 施設型

 訪問型

(2) 子育て家庭における生活支援(原則、利用対象者及びこの事業の対象となる児童が在宅の場合に限る。)

 食事の用意、食材等の買い物

 洗濯、日干し、洗濯物の取り入れ

 住居の掃除、整理整頓

 その他子育て家庭の生活の中で生ずる軽易な日常生活上の支援

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、南越前町に住所を有する小学校就学前までの児童及び放課後児童クラブを利用できない小学校3年生以下の児童を養育する者(以下「保護者」という。)で、就職活動、疾病、事故、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加その他社会的にやむを得ない事由又は保護者の育児等に伴う心理的若しくは身体的負担を解消する等の事由により、家庭で一時的に育児を行うことが困難なものとする。

(期間の上限)

第5条 事業を利用できる時間数は、1施設、児童1人当たり(施設型でない場合は1事業者あたり)8時間以内とし、月70時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(利用の申込み)

第6条 事業を利用しようとするときは、利用しようとする日までに、すみずみ子育てサポート事業利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、事業の利用が緊急を要すると町長が認めた場合は、口頭により行い、その後申請書を提出するものとする。

2 町長は、申請者が指示に従わない場合、又はその他事業を実施する上で支障があると認められた場合は、利用を拒むことができる。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、町長と事業実施者が協議の上定めた金額とし、利用者は利用の都度事業実施者に支払わなければならない。

2 利用者は、前項の利用料のほか、事業を利用するに当たり必要な実費について、負担しなければならない。

(利用実績報告)

第8条 第2条第2項の規定により受託した事業実施者は、事業の利用実績を、定期的に町長に報告するとともに、町が負担すべき額を町長に対し請求するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第11号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和4年告示第53号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和7年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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南越前町すみずみ子育てサポート事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第33号
平成22年4月1日 告示第11号
平成23年3月31日 告示第16号
平成24年10月1日 告示第30号
令和2年10月23日 告示第84号
令和4年8月25日 告示第53号
令和7年4月1日 告示第32号