○南越前町特産品生産奨励事業交付金交付要綱

平成23年4月1日

南越前町告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、花はす、自然薯、つるし柿、そば、梅及び水仙(以下「特産品」という。)を生産及び出荷した生産者に対して交付金を交付することにより、特産品生産者の生産意欲の高揚を促し、市場等への安定した特産品の供給を図り、特産品の生産を奨励することを目的とする。

(交付対象者等)

第2条 交付対象者及び要件等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(対象行為)

第3条 交付金の交付対象となる行為は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に南越前町内で栽培及び収穫が行われ、適正な出荷が認められるものとする。ただし、町税に滞納がある場合は交付対象者としない。

(交付金額)

第4条 交付金額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(交付手続)

第5条 交付対象者は、実施計画書(様式第1号)に町税の滞納がないことが分かる証明書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、生産組合等団体は証明書の添付を省略することができる。

(確認)

第6条 町長は、前条に規定する実施計画書の提出があったときは、当該計画に係る内容を確認し、必要に応じて現地確認をするものとする。

(実施状況報告)

第7条 交付対象者は、第5条に規定する計画を完了したときは、速やかに実施状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の決定)

第8条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、当該報告に係る内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、交付金交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第9条 交付対象者は、前条に規定する通知を受けたときは速やかに交付金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第10条 第8条により交付金の決定を受けた交付対象者は、第7条に定める報告書記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(交付金の取り消し及び返還)

第11条 町長は、告示等に違反する行為があったと認めたときは、交付金の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年告示第15号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象作物

支援対象者

交付対象者

交付要件

花はす

自然薯

つるし柿

水仙

市場出荷を目的に生産し、生産組合に加入している者

市場出荷を目的に生産している者が加入している生産組合

組合員名簿等により支援対象者の組合加入が確認できること。

出荷伝票等により支援対象者の生産及び出荷が確認できること。

交付対象者は、支援対象者の総意により、適正な交付金の配分をすること。

そば

市場出荷を目的に生産している者

同左

出荷伝票等により生産及び出荷が確認できること。

別表第2(第4条関係)

対象作物

交付金額

花はす

1本当たり 5円以内

自然薯

1kg当たり 200円以内

つるし柿

1個当たり 10円以内

そば

1俵当たり 6,000円以内

1kg当たり 25円以内

水仙

1本当たり 5円以内

画像画像画像

画像画像

画像

画像

南越前町特産品生産奨励事業交付金交付要綱

平成23年4月1日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)