○南越前町「福井うめ」の里再生事業補助金交付要綱
平成23年9月16日
南越前町告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「福井うめ」の産地を担うウメ生産農家を育成するとともに、生産意欲の高揚を促し、産地を低価格に耐える産地構造へと転換するため、福井県農林水産部園芸畜産課補助金等交付要綱(平成23年7月14日施行。)及び「福井うめ」の里再生事業実施要領(平成23年7月14日施行。)に基づき、「福井うめ」の生産と出荷に必要となる基盤整備及び施設整備等に対し補助金を交付することについて、南越前町補助金等交付規則(平成17年1月1日南越前町規則第38号。)に規定するもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の要件及び事業実施主体等)
第2条 この補助金の交付を受けることができる要件及び事業実施主体等は、別表に掲げるとおりとする。
2 計画書の内容を変更する事業実施主体は、町長に「福井うめ」の里再生事業変更計画書(様式第3号)を提出しなければならない。
(報告)
第4条 事業実施主体は、入札等を終了したときはすみやかに、町長に「福井うめ」の里再生事業請負入札(随意契約)てん末報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月16日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 事業実施主体 | 事業種目 | 事業内容 | 標準事業費 | 補助率 | 交付要件 |
多収性品種導入事業 | 営農集団 | 品種更新 | 「新植」又は「改植」による品種更新(植栽等) | 800千円/10a | 2/3以内 | ・営農集団が法人組織にあっては、主たる事業として、農業や農業関連事業が定款に定められていること。 ・営農集団が任意組織にあっては、(1)代表者及び構成員が定められており、規約等が整備されていること(2)保有する機械・施設の利用等に関する定めがあること(3)3戸以上で組織された営農集団であること を満たしていること。 ・品種更新は、1戸あたり5a以上行うこと。また、1筆あたり5a以上とするが、連担している場合はこの限りではない。 ・更新する品種は、福太夫又は新平太夫に限る。 ・基盤整備及び園地高度化については、品種更新を実施した園地の筆単位で行うこと。 ・生産に適した基盤条件(排水等)の確保のため、必要となる基盤整備の取組みを実施すること。 ・法的な規制や用地確保などで、問題がある場合はこれを解決して(又は解決できる見込みがあること)から計画を提出すること。 |
「高接ぎ」による品種更新(高接作業) | ||||||
基盤整備 | 抜根、心土破砕等 | |||||
園地高度化 | 定置配管、スプリンクラー等 | |||||
その他、目的達成に必要と認められるもの | ||||||
加工部門拡大農家育成事業 | ウメ生産農家 | 資材導入 | 漬け槽、せいろ、整列板、漬け樽等 | 4,600千円 | 2/3以内 | ・1.5ha以上栽培していること。 ・県において開催されるウメ経営プラン審査会において認定されたウメ経営プランを作成していること。 ・ウメ経営プランにおいて、所得目標が農業経営基盤強化促進法に基づいた農業経営改善計画の認定基準とおおむね同額以上とされていること。 ・栽培面積の1/3に多収性品種を導入する計画を有し、新たに5t以上の加工に取り組む目標があること。 |
施設整備 | 乾燥施設、加工施設等 | |||||















