○南越前町福井の伝統的民家普及促進事業補助金交付要綱
平成23年9月21日
南越前町告示第29号
(通則)
第1条 南越前町福井の伝統的民家普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)によるほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、福井の伝統的民家普及促進事業(以下「事業」という。)に要する経費を補助することにより、伝統的民家を保存し、地域づくり及び景観づくりを普及促進することを目的とする。
(1) 福井の伝統的民家 福井県による「ふくいの伝統的民家」の認定を受けている民家又は福井県が設置する「福井の歴史的建造物保存促進事業審査委員会」が地域固有の伝統的民家と認めたもの
(2) 新築等 福井の伝統的民家の新築及び建売住宅(新たに建設された住宅で、居住の用に供されたことのない住宅に限る。)の購入
(3) 改修 福井の伝統的民家の復元・修繕
(4) 県産材 福井県内で伐採された原木を県内で加工した木材
(5) 伝統的民家群保存活用推進地区 福井県伝統的民家の保存および活用の推進に関する条例(平成18年福井県条例第25号)第10条に規定する伝統的民家群保存活用推進地区
(6) 団体 集落、自治会、民間非営利組織で町が推薦するもの
(7) 空き家 事業を実施しようとする際に使用されず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない福井の伝統的民家
(補助対象区域)
第4条 この事業の対象とする区域は、福井県伝統的民家の保存および活用の推進に関する条例及び福井県伝統的民家群保存活用推進地区指定要綱に基づき、福井県知事から指定を受けた伝統的民家群保存活用推進地区(以下「推進地区」という。)を対象とする。
(補助対象者)
第5条 この補助金を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、推進地区内において自ら居住する目的で行う福井の伝統的民家の新築等又は改修を行う者及び推進地区内において地域づくり活動を行う団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは対象としない。
(1) 国又は地方公共団体の実施する他の補助金を受けているもの
(2) 重要伝統的建造物群保存地区内の民家及び指定文化財
(3) 第8条第1項に規定する申込書の提出時において、町税を滞納しているもの
(補助対象事業)
第6条 この補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 福井の伝統的民家(使用する木材の体積の50%以上又は20m3以上の県産材を使用したものに限る。)の新築等
(2) 福井の伝統的民家の外装又は構造体の改修
(3) 土蔵の外観、門及び塀を地域の景観と調和するように改修する工事
(4) 団体が行う集落や街並み景観の保全・活用に資する次に掲げる活動で、新規の活動又は既存の活動内容を拡充して実施するものであり、かつ、補助終了後も継続して実施することが見込まれるもの
ア 街並みを活かした花植えや夜間景観の演出、集落内を流れる水路の復元などの実践活動(経常的な維持管理を除く。)
イ 推進地区の景観や街並み、地域づくり活動などの広報
ウ アのための勉強会の開催等
エ その他町長が認める活動
(5) 推進地区内における空き家の内部及び外装又は構造体の改修で、地域の活性化に資する次に掲げる施設として使用を目的とした改修工事
ア 交流施設
イ 文化施設
ウ 体験学習施設
エ その他町長が認める施設
(補助金の額)
第7条 前条第1号の事業に係る補助金の額は、工事又は購入に要する費用として町長が認めた額に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たり160万円を限度とする。
3 前条第4号の事業に係る補助金の額は、次に掲げる費用について、1地区当たり年20万円を限度とし、原則として推進地区指定の翌年度から2年間以内とする。
(1) 補助対象事業の実施に要する初期経費(活動に係る材料費・リース料、専門家の招へいに係る旅費・報償費等)とする。ただし、飲食費や経常的な維持管理に係る経費及び事業での使用頻度が低く、事業目的以外での使用が主に見込まれるものや、町からの貸出しにより対応可能なものは対象としない。
4 前条第5号の事業に係る補助金の額は、工事に要する費用として町長が認めた額に5分の4を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たり600万円を限度とする。
(申込書の審査)
第8条 対象者は、あらかじめ南越前町福井の伝統的民家普及促進事業補助金申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の期間)
第9条 対象者は、別に定める日までに事業を完了しなければならない。
(事業の完了及び補助金の交付申請等)
第10条 対象者は、事業が完了したときは、速やかに南越前町福井の伝統的民家普及促進事業補助金交付申請書兼事業完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、遅滞なく対象者に対して補助金を支払うこととする。
(調査等)
第12条 町長は、事業に関して必要な調査を行い、対象者へ調査に必要な書類等の提出を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。









