○南越前町在宅介護ほっとひといき支援事業実施要綱

平成20年10月1日

南越前町告示第13号

(趣旨)

第1条 南越前町在宅介護ほっとひといき支援事業は、在宅介護者の負担を軽減するため指定通所介護事業者又は指定認知症対応型通所介護事業所が行う要介護者及び要支援者の宿泊サービス提供に係る利用料の一部に対し補助金を交付することにより、在宅介護の支援体制の充実を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南越前町とする。

2 町長は、社会福祉法人、医療法人等の非営利法人に補助することにより事業を実施できる。

3 町長は、この補助事業の一部を南越前町社会福祉協議会、民間事業者等適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(補助対象事業者等)

第3条 補助金交付の対象となる事業者は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 補助対象経費、補助基本額及び補助率は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金の申請手続き)

第4条 補助金交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、別表第3に定める日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、当該事業者にその旨通知するものとする。

(事業の実施状況の報告)

第6条 事業の実施状況の報告様式は、様式第2号のとおりとし、別表第4に定める日までに町長に提出するものとする。

(補助事業完了実績報告書)

第7条 実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、別表第3に定める日までに町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により補助完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、当該事業者にその旨通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金等交付請求書の様式は、様式第4号のとおりとし、前条の規定による補助金の確定通知後に町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受給した者に対して、補助金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年告示第37号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第26号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象事業者

1 対象事業者

対象事業者補助金交付の対象事業者は指定通所介護事業所を運営し、当該施設で在宅介護者の負担を軽減するため要介護者等に対して年間を通して緊急・一時的な宿泊サービスを提供する者のうち、本事業に係る宿泊サービスの提供について事前に県の登録を受けたものとする。

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

補助基本額

補助率

宿泊サービス提供に係る利用料

補助基準額は1人当たりの宿泊サービス提供に係る利用料の額に0.8を乗じた額(以下「補助単価」という。)に、年間の延べ利用件数を乗じて得た額とする。

補助単価は4,000円を限度とし、補助の対象となる1人当たりの利用回数は1年間を通じて12泊を限度とする。

1/2

別表第3(第4条、第6条関係)

書類

提出期日

提出部数

補助金交付申請書

町長が別途定める日までとする。

1部

補助事業完了実績報告書

事業完了後1箇月以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日とする。

1部

別表第4(第6条関係)

時期

期限

第1四半期(4月~6月)

当該年度の7月14日

第2四半期(7月~9月)

当該年度の9月14日

第3四半期(10月~12月)

当該年度の10月14日

第1四半期(1月~3月)

翌年度の4月10日

画像

画像

画像

画像

南越前町在宅介護ほっとひといき支援事業実施要綱

平成20年10月1日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)