○南越前町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日

南越前町告示第23号

(目的)

第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が公的機関又は医療機関、事業所等へ赴くことが必要不可欠な場合において適当な付添いが得られないため、円滑な意思の疎通を図るうえで支障がある場合に、手話通訳者、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南越前町とする。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等を派遣する対象者は、町内に居住する聴覚障害者等とする。

(派遣内容)

第4条 本事業が行う手話通訳者等の派遣内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳 手話を用いて、コミュニケーションの円滑化を支援する。

 医療機関での通訳(初診、手術、検査、健康診断、出産等)

 官公庁での通訳(福祉制度等の説明を要するもの)

 学校等での通訳(進路相談等)

 人権に関する通訳(証言、取り調べ、陳述等)

 職業に関する通訳(求職活動、条件等の話し合い等)

(2) 手話奉仕 手話を用いて、日常生活上の初歩的なコミュニケーションを支援する。

 医療機関への付添い(初診(説明が軽微なもの)、通院、投薬等)

 官公庁への付添い(個人資料等の申請又は請求)

 学校等への付添い(父兄参観、行事、入学・卒業式、発表会等)

 地域行事への参加

(3) 要約筆記 話し手の話の内容の要点をつかんで、それを筆記して聴覚障害者等に伝達する。

2 前項各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるもの。

(派遣申請方法)

第5条 手話通訳者等の派遣を希望する者は、派遣を希望する日の3日前までに町長に手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第1号)を提出するものとする。なお、本事業の性質上急を要する場合は、電話及びファックスによる申請を受け付けるものとする。

2 町長は、手話通訳者等の派遣を必要と認めたときは、あらかじめ登録されている手話通訳者、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員の中から適当な人を選び、手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣依頼書(様式第2号)を送付する。

3 手話通訳者等は、派遣依頼を受けたときは、定められた日時に待ち合わせ場所へ行き依頼者に同行して用務を行うものとする。

4 広く一般住民を対象とした講演会等に聴覚障害者等が参加することが想定される場合には、講演会等を主催する企業・民間団体等も派遣申請することができるものとする。

5 町長は、県及び関係機関と連絡を密にし、手話通訳者等の充実を図るとともに、手話通訳者等のスケジュール調整を図るものとする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。

(派遣対象者の把握)

第7条 町長は、民生委員、身体障害者相談員等の協力を得て派遣対象者を把握して手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣希望対象者調(様式第3号)を作成するものとする。

(依頼者の義務)

第8条 依頼者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定した日時及び場所に確実に待機していること。

(2) 申込みした時の用件をむやみに変更しないこと。

(3) 依頼者は、手話通訳者等との信頼関係を尊重し、不謹慎な行動を慎むこと。

(手話通訳者等の委嘱及び登録)

第9条 町長は、手話奉仕員については手話奉仕員養成事業等によって手話法を修得した者の中から、要約筆記奉仕員については要約筆記奉仕員養成事業等により要約筆記を修得した者の中から、手話通訳者については福井県において登録されている手話通訳者の中から派遣可能な者を委嘱し、これを南越前町手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員登録台帳(様式第4号)に登録しなければならない。

(手話通訳者等の義務)

第10条 委嘱された手話通訳者等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定の日時、場所に確実に行き、町長が交付した手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員証(様式第5号)を指示すること。

(2) 用務を終えたときは、電話によりその旨を町長に報告すると共に手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣事業実施報告書(様式第6号)を提出すること。

(3) 手話通訳者等は、信義、誠実を旨とし、義務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(4) 用務中に依頼者に対して物品の販売、宗教の布教及び政治的、思想的活動を行ってはならない。

(手話通訳者等の解嘱)

第11条 町長は、手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員として委嘱を受けた者が前条の規定に反し、信用を著しく失墜させたときは、解嘱することができる。

(手当等の支弁)

第12条 町長は、派遣を依頼した手話奉仕員及び要約筆記奉仕員に対し、旅費(南越前町一般職の職員等の旅費に関する条例による。)のほか謝礼として1回当たり3,000円を支給する。

2 町長は、派遣を依頼した手話通訳者に対し、旅費(南越前町一般職の職員等の旅費に関する条例による。)のほか謝礼として1回当たり5,000円を支給する。

(備付書類)

第13条 町長は、手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣申込受付簿(様式第7号)及び手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣実施状況処理簿(様式第8号)を備えつけ、円滑な運営を図るものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南越前町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第23号

(平成18年10月1日施行)