○南越前町移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
南越前町告示第24号
(目的)
第1条 この事業は、屋外での移動が困難な在宅の障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南越前町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、南越前町に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個別支援 障害者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援
2 サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用の方法)
第6条 前条第3項の規定により決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業を利用する際は、受給者証を事業所に提示し、事業所と契約するものとする。
(利用者負担金)
第7条 利用者は、事業に要する経費の1割の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を利用者負担金として町長から事業の委託を受けた移動支援事業所に支払うものとする。また、サービスの提供を受ける際に要するサービス提供者及び本人の交通費は、利用者負担金とは別に当該実績を負担しなければならない。
(1) 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が申請のあった月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合には、利用者負担金の全額を免除する。
(2) 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(利用者が障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)が申請のあった月の属する年度分(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されていない場合には、利用者負担金の全額を免除する。
(委託料の額等)
第9条 この事業の委託料の額については、別表に定める基準額をもとに算定された金額とする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第31号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
7 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の南越前町移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南越前町移動支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
(1) 個別移動支援
利用時間 | 移動支援(身体介護あり) | 移動支援(身体介護なし) |
~0.5時間 | 2,300円 | 800円 |
~1.0時間 | 4,000円 | 1,500円 |
~1.5時間 | 5,800円 | 2,250円 |
~2.0時間 | 6,620円 | 3,000円 |
2時間を超える場合 | 0.5時間毎に820円加算 | 0.5時間毎に750円加算 |
(2) グループ移動支援
1グループあたりの30分単価 | 利用人員×250円+従事者×500円 |






