○南越前町障がい者運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

南越前町告示第25号

(目的)

第1条 この事業は、身体障がい者及び知的障がい者等(以下「障がい者」という。)が自動車運転免許を取得する場合に要する経費の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者の就労と行動範囲の拡大を促進することにより、その生活の自立向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南越前町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 南越前町内に住所を有している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障がい者手帳の交付を受けた者で、その程度が4級以上の者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障がい者更生相談所が判定を行った判定書(以下「療育手帳」という。)を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 免許の取得助成を申請する月の属する前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 免許取得により、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、障がい者が免許を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。

(申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、免許取得前に免許取得を必要とする理由を明らかにして、障がい者運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、障がい者運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給)

第8条 町長は、前条の規定による通知により申請者から障がい者運転免許取得費助成金請求書(様式第3号)を徴し、その請求に基づき、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請等により助成金の交付を受けた者があると認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 町長は、助成の状況を明らかにするため障がい者運転免許取得費助成台帳を整備しておくものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南越前町障がい者運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第25号
令和4年3月25日 告示第15号