○南越前町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱
平成18年10月1日
南越前町告示第28号
(目的)
第1条 この事業は、地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南越前町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、南越前町に住所を有し、その地域において生活支援を必要とする者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及びその家族(以下「障害者等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基礎的事業
(2) 地域活動支援センターⅠ型
(3) 地域活動支援センターⅡ型
(4) 地域活動支援センターⅢ型
(基礎的事業)
第5条 基礎的事業は、地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。
(地域活動支援センターⅠ型)
第6条 地域活動支援センターⅠ型は、基礎的事業及び専門職員(精神保健福祉士等)の配置による医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成若しくは障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業と併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。
(地域活動支援センターⅡ型)
第7条 地域活動支援センターⅡ型は、基礎的事業及び地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
(地域活動支援センターⅢ型)
第8条 地域活動支援センターⅢ型は、前条と同様の福祉サービスを実施する。ただし、委託する場合には、地域の障害者のための援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られているものに限る。
(1) 基礎的事業
2名以上とし、うち1名は専任者とする。
(2) 地域活動支援センターⅠ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
(3) 地域活動支援センターⅡ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。
(4) 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする
(1) 地域活動支援センターⅠ型
1日当たりの実利用人員が概ね20名以上
(2) 地域活動支援センターⅡ型
1日当たりの実利用人員が概ね15名以上
(3) 地域活動支援センターⅢ型
1日当たりの実利用人員が概ね10名以上
(利用の申請及び決定等)
第11条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用の方法)
第12条 前条第3項の規定により決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、実施主体(委任した場合は、当該受託者。以下同じ。)との間に、事業の利用に関する契約を締結するものとする。
2 利用者は、事業を利用する際、実施主体に対し受給者証を提示するものとする。
(利用者負担)
第13条 事業の利用者負担は、無料とする。
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
8 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の南越前町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。






