○南越前町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
南越前町告示第29号
(目的)
第1条 この事業は、日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息時間の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南越前町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、南越前町に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障がい者及び同条第2項に規定する障がい児(以下「障がい者等」という。)であって、日中において監護する者がいない等、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めたものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、事業実施事業所において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援を行うものとする。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用の方法)
第6条 前条第3項の規定により決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業を利用する際は、受給者証を事業所に提示し、事業所と契約するものとする。
(利用者負担金)
第7条 利用者は、事業に要する経費の1割の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を利用者負担金として町長から事業の委託を受けた事業所に支払うものとする。
(1) 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が申請のあった月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合には、利用者負担金の全額を免除する。
(2) 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(利用者が障がい者である場合にあっては、その配偶者に限る。)が申請のあった月の属する年度分(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されていない場合には、利用者負担金の全額を免除する。
(委託料の額等)
第9条 この事業の委託料の額については、別表に定める額とする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第31号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南越前町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
9 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の南越前町日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用時間等 | 基準費用額 |
通常 | 3時間以下 | 1,580円 |
3時間を超えて6時間以下 | 3,160円 | |
6時間を超えた場合 | 4,740円 | |
障害支援区分5以上 医ケア児 重症心身障がい児 | 3時間以下 | 2,840円 |
3時間を超えて6時間以下 | 5,680円 | |
6時間を超えた場合 | 8,520円 | |
医療施設利用 | 4時間以下 | 6,000円 |
4時間を超えて8時間以下 | 12,000円 | |
8時間を超えた場合 | 18,000円 | |
加算 | 送迎費用加算(片道) | 210円 |
食事加算(低所得者に限る) | 300円 |
備考
1 利用時間には、送迎に要する時間は含まない。
2 送迎加算は、実施事業所と障がい者等の自宅との間の送迎を行った場合に加算する。この場合において、事業所の最寄り駅、集合場所等までの送迎についても、加算の対象とする。
3 食事加算は、食事の回数にかかわらず、日を単位として加算する。
4 この表において「通常」とは、障害支援区分5以上、医ケア児、重症心身障がい児及び医療施設利用に該当する者以外の者をいう。
5 この表において「低所得者」とは、第8条の規定に該当する者をいう。






