○南越前町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

南越前町告示第30号

(目的)

第1条 この事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南越前町とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目欄」に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者、障害児及び難病患者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、用具の給付を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号)を、その申請を却下することを決定した場合には日常生活用具却下決定通知書(様式第4号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選択にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

3 点字図書の給付については、別に定める。

(費用の負担)

第7条 第5条の規定により用具の給付の決定を受けた対象者又はその扶養義務者(以下「給付決定者」という。)は、用具(点字図書を除く。)の給付を受けたときは、当該用具の給付に要する費用の1割の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を負担するものとする。

(負担金の免除)

第8条 町長は、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が、次の各号いずれかに該当するときは、前条に規定する負担金を免除することができる。

(1) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が申請のあった月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合には、負担金の全額を免除する。

(2) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者(対象者が障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)が申請のあった月の属する年度分(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されていない場合には、負担金の全額を免除する。

(費用の支払い)

第9条 給付決定者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券に添えて、前2条の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

2 町長は、用具を納付(当該用具の取り付けに伴う改修工事を含む。)した業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用から前項に規定する給付決定者が支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。この場合において、当該用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」欄に定める額を限度額とする。

3 前項に規定する費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の特例)

第10条 町長は、障害者の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具である「ストマ装具」及び「紙おむつ等」並びに情報・意志疎通支援用具である「人工内耳用電池」については、申請1回につき6ヶ月分まで給付券を一括交付することができるものとする。

(用具の管理)

第11条 用具の給付を受けた者(以下「被給付者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 町長は、前項に規定することに違反したと認める場合には、当該被給付者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 南越前町重度身体障害者に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成17年南越前町規則第70号)は、廃止する。

3 南越前町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成17年南越前町規則第71号)は、廃止する。

(平成22年告示第31号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(南越前町日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

10 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の南越前町日常生活用具給付等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第10号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年告示第8号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

日常生活用具の種目、対象者、性能及び耐用年数

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

在宅で下肢又は体幹機能障害1級の常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

在宅で下肢又は体幹機能障害1級の常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

在宅の下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

4年

訓練いす

在宅の下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100円

5年

訓練用ベッド

在宅の下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

在宅の下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

8年

便器

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりを取り付けることができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

9,850円

8年

T字状・棒状つえ

在宅で平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

在宅の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。


3年

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器(ウォシュレット)

在宅で上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

リモコン操作等で温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8年

火災警報器

在宅で障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(火災警報器は1世帯に2台を限度とする)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

在宅で視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

在宅で聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

在宅で腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

在宅の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

在宅で医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

盲人用体温計(音声式)

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

盲人用血圧計(音声式)

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10,000円

5年

非常用電源

生命・身体機能の維持に必要な医療機器(人工呼吸器、喀痰吸引機、ネブライザー、腹膜透析等)のうち、電源を必要とするものを使用する医療的ケアが必要な重度障がい児者

非常用自家発電装置、蓄電池、外部バッテリー(機器付属)等、停電時に電源を供給するもの

100,000円

5年

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

在宅の肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

在宅で上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児):インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児):画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

5年

点字ディスプレイ

在宅で視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級、かつ、聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者、又は在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

(1) 標準型

7年

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

5年

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

在宅で視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

在宅で視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

在宅で聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

在宅の聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工内耳用電池

在宅の聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳に使用するもの

月額 2,500円

人工内耳体外機

在宅の聴覚障害児であって人工内耳を装用し5年が経過している者(損害保険及び医療保険の適用を受けられないものに限る。)

スピーチプロセッサ等の外部装置で障害児が容易に使用できるもの

購入

1,000,000円

修理

30,000円

5年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

4年

電動式

70,100円

5年

地デジ対応ラジオ

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、学齢児以上の者

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

29,000円

5年

点字図書

町長が別に定める

排泄管理支援用具

ストマ装具

ぼうこう又は直腸機能障害者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋

月額 9,460円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋

月額 12,430円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は先天性疾患に起因する神経障害による高度の排便若しくは排尿機能障害のある者又は脳原性運動機能障害で意思表示困難な者。ただし、3歳以上の者に限る

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,800円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

在宅の下肢若しくは体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(特殊便器への取替えをする場合にあっては、上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等)。ただし、学齢時以上のものに限る。

障害者又は難病患者等の移動などを円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの(原則として1人につき1回に限る。)

200,000円

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南越前町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第30号
平成22年6月28日 告示第31号
平成24年3月30日 告示第18号
平成25年3月29日 告示第25号
平成27年12月28日 告示第72号
平成28年3月31日 告示第27号
平成30年2月28日 告示第10号
平成31年3月29日 告示第36号
令和7年3月25日 告示第8号