○南越前町知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年10月1日

南越前町告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに、雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親の定義)

第2条 この要綱において「職親」とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、次の各号に掲げる条件を満たす職場を有する者とする。

(1) 知的障害者に適した職種があること。

(2) 訓練及び指導を行うための適切な設備があること。

(3) 訓練及び指導に当たる適切な指導者がいること。

(4) 知的障害者の安全及び衛生について配慮がなされていること。

2 この要綱において、「保護者」とは、配偶者、親権を行う者、成年被後見人その他の知的障害者を現に看護する者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、南越前町に在住する者で、就労する意思がありながら就職できない知的障害者で、訓練及び指導を受けることにより就職が容易になると認められるもので、知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的障害者とする。

(職親登録の手続)

第4条 職親になることを希望する者(以下「申出人」という。)は、南越前町知的障害者職親申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、これを調査の上、その適否を決定し、職親とすることを適当と認めたときは南越前町知的障害者職親申込承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは南越前町知的障害者職親申込不承認通知書(様式第3号)により、当該申出人に通知するものとする。

(職親委託の申込等)

第5条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、南越前町知的障害者職親委託申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の職親委託申込書を受理したときは、その適否についての判定を知的障害者更生相談所の長に判定を依頼するものとする。

(職親委託の決定)

第6条 町長は、前条第2項の判定の結果、委託することが適当と認めるときは、1年以内の期間を定めて委託するものとする。ただし、更新することを妨げない。

2 町長は、委託を決定したときは、その旨を南越前町知的障害者職親委託決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

3 町長は、委託を決定したときは、その旨を南越前町知的障害者職親委託通知書(様式第6号)により職親に通知するものとする。

(訓練及び指導の実施に係る留意事項)

第7条 職親は、訓練及び指導の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 委託契約に定められた職種と異なる職種に従事させないこと。

(2) 安全、衛生その他の労働条件については、安全労働衛生法(昭和47年法律第57号)の規定によるほか、危険な作業には従事させないこと。

(職親の義務)

第8条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長に遅滞なく通報しなければならない。

(1) 当該知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められた場合

(2) 当該知的障害者の保護又は更生指導が困難となった場合

(3) 事業内容を変更し、廃業し、又は移転しようとする場合

(職親の登録の取消し)

第9条 町長は、職親の登録を受けた事業主について、第2条第7条及び第8条に規定する基準を満たさなくなったと認められる場合のほか、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第10条 知的障害者及びその保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職親の指示及び指導に従うこと。

(2) 知的障害者は、職業、技能等の訓練に努力し、保護者もこれに協力すること。

(3) 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金・給与・その他の名目で金品を要求しないこと。

2 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が、理由なく職親のもとを離れ帰宅した場合

(3) 当該知的障害者に身体的、精神的変化が認められたとき。

(4) 保護者が変わったとき。

(委託の解除)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親への委託を解除することができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められたとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告等、信義誠実に反する行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

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南越前町知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第32号

(平成18年10月1日施行)