○南越前町福祉タクシー利用料金助成事業要綱

平成21年6月26日

南越前町告示第36号

(目的)

第1条 南越前町福祉タクシー利用料金助成事業(以下「事業」という。)は、重度障がい児者が日常生活において、タクシーを利用する際にその料金の一部を助成することにより、重度障がい児者の社会活動の範囲を広め、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本町に住所を有し、次の各号に該当するものとする。ただし、日常的に自動車の運転ができる者、及び施設入所者は、対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの等級が1級又は2級であるもの

(2) 福井県知的障害者療育手帳交付要綱(昭和49年2月25日付婦第304号福井県厚生部長通知)第5条の規定により療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度がA1又はA2のもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの等級が1級又は2級であるもの

(4) その他町長が必要と認めた者

(利用の申請及び交付)

第3条 タクシー利用料金の助成を受けようとする者は、南越前町福祉タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、南越前町福祉タクシー乗車券(様式第2号)(以下「乗車券」という。)の交付を受けるものとする。

(乗車券)

第4条 乗車券は1枚500円とし、利用者1人につき1年度における交付額は、月3,000円を上限とし、年度の残月数を乗じた額とする。

(タクシー事業者)

第5条 乗車券は、本事業について福井県知事と協定を締結した社団法人福井県タクシー協会の加盟事業者及び町長が適当と認め協定を締結したタクシー事業者のみで利用できる。

(利用方法及び料金)

第6条 利用者は、福祉タクシーを利用するときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、運賃を乗車券及び現金で支払うことができる。この場合において利用者は、乗車1回につき運賃を超えない額の範囲内において、乗車券を複数枚利用することができる。

(乗車券の返還)

第7条 利用者又はその遺族は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに南越前町福祉タクシー乗車券返納届(様式第3号)に未使用の乗車券を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(紛失等の届出及び再交付の制限)

第8条 利用者は、乗車券を紛失した場合は、第三者の利用を防ぐため、速やかに町長へ届出なければならない。その場合、再交付はしないものとする。

(譲渡の禁止)

第9条 利用者は、乗車券を他人に譲渡してはならない。

(助成額の返還)

第10条 町長は、利用者又はその遺族が、この告示の規定に違反するなど不正の行為により助成を受けたときは、利用者又はその遺族から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。ただし平成21年8月末までに第3条の規定による申請をした利用者については第4条第2項の規定を適用しない。

(平成24年告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南越前町福祉タクシー利用料金助成事業要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第41号)

この告示は、平成29年10月11日から施行し、この告示による改正後の南越前町福祉タクシー利用料金助成事業要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第10号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南越前町福祉タクシー利用料金助成事業要綱

平成21年6月26日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年6月26日 告示第36号
平成24年3月26日 告示第7号
平成28年9月9日 告示第42号
平成29年9月29日 告示第41号
令和4年3月25日 告示第5号
令和7年3月25日 告示第10号