○南越前町コミュニティ備品貸出要綱
平成23年12月22日
南越前町告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の地域住民で組織する団体が行う地域社会活動を支援し、地域コミュニティの活性化と町民の自主的な社会貢献活動を促進するため、町が所有するコミュニティ備品(以下「備品」という。)を団体等に貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出し備品)
第2条 貸出しする備品は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 貸出しする備品の使用料は、無料とする。
(貸出し対象)
第4条 備品の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる町内の団体等とする。
(1) 町内において地域コミュニティ活動を行う団体
(2) その他町長が特に認める団体
(貸出し手続)
第5条 備品を借り受けようとする団体は、原則として借受け日の3日前までの開庁日にコミュニティ備品借用申請書(別記様式)を町長に提出して承諾を得なければならない。
(貸出しの変更等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出し条件を変更し、又は貸出しを取り消すことができる。
(1) 団体がこの要綱又は貸出し条件に違反したとき。
(2) その他やむを得ない事由が生じたとき。
(管理責任)
第7条 使用の承諾を得た団体(以下「使用団体」という。)は、備品を善良に管理するものとする。この場合において、使用団体は、備品を他の目的に使用し、又は転貸してはならない。
(返却)
第8条 備品の貸出し期間は、原則として5日以内とし、備品の使用が終わったときは、使用団体は借受け前の現状に復して、速やかに返却しなければならない。
(負担)
第9条 備品の使用に際し、必要な消耗品及び燃料等は、使用団体の負担とする。
2 使用者は、備品にき損又は滅失を生じさせたときは、それによって生じた修繕及び賠償の責任を負うものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(事故等の処理)
第10条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、使用団体の責任において処理するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 保有数 | 備考 |
たこ焼器 | 2 | 付属備品付 |
焼き鳥器 | 2 | |
かき氷器 | 5 | 電動又は手動 |
大判焼器 | 1 | 付属備品付 |
うどん釜 | 1 | |
綿菓子器 | 2 | |
ポップコーン器 | 2 | |
ジュースディスペンサー | 1 | |
冷蔵ショーケース | 1 | |
栗焼器 | 1 | |
ガスフライヤー | 1 | |
提灯・電球 | 300 | |
万国旗 | 10 | |
発電機 | 1 | |
投光器 | 3 | |
作業台 | 7 | |
流し台 | 1 | |
ジャンボ大鍋 | 1 | |
はっぴ | 300 | 大人用又は子供用(赤・青) |
ゆかた | 120 | ピンク、黄色、水色 |
着ぐるみ | 3 | はす坊、カレン、タッピー |
太鼓 | 15 |
