○南越前町健康診査等の実施に関する規則
平成24年3月26日
南越前町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業(以下「健康診査等」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定健康診査
(2) 肝炎ウイルス検診
(3) がん検診
ア 胃がん検診
イ 子宮がん検診
ウ 肺がん検診
エ 乳がん検診
オ 大腸がん検診
カ 前立腺がん検診
(4) その他の健康診査
ア 骨粗鬆症検診
イ 後期高齢者健康診査
ウ 一般健康診査
エ ピロリ菌検査
(1) 特定健康診査 特定健康診査が実施される日の属する年度の末日において40歳以上74歳以下の本町が行う国民健康保険の被保険者
(2) 肝炎ウイルス検診 町内に居住地を有する40歳以上の者で過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがないもの
(3) がん検診のうち胃がん検診 町内に居住地を有する50歳以上の者(ただし、集団検診に限り、20歳以上とする。)
(4) がん検診のうち肺がん検診及び大腸がん検診 町内に居住地を有する40歳以上の者(ただし、集団健診に限り、20歳以上とする。)
(5) がん検診のうち子宮がん検診 町内に居住地を有する20歳以上の女性(前年度未受診の者に限る。)
(6) がん検診のうち乳がん検診(視触診・乳房エックス線検査) 町内に居住地を有する40歳以上の女性(前年度未受診の者に限る。)
(7) がん検診のうち前立腺がん検診 町内に居住地を有する50歳以上の男性
(8) その他の健康診査のうち骨粗鬆症検診 町内に居住地を有する20歳以上の女性
(9) その他の健康診査のうち後期高齢者健康診査 町内に居住地を有する福井県後期高齢者医療被保険者
(10) その他の健康診査のうち一般健康診査 町内に居住地を有する者で次に掲げる者
ア 39歳以下の者
イ 40歳以上の生活保護受給者で社会保険未加入の者
(11) その他の健康診査のうちピロリ菌検査 町内に居住地を有する20歳以上の者で過去にピロリ菌検査を受けたことがないもの
(実施の方法)
第4条 健康診査等の実施の方法は、別表に定めるとおりとする。
(負担額)
第5条 健康診査等を受けようとする者は、別表に定めるところによりその費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定による負担額は、健康診査等を受ける際に支払うものとする。この場合において、当該負担額は、健康診査等を受けようとする者の当該年度の末日における満年齢に基づいて計算するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている場合
(2) 健康診査等を実施する日の属する年度の末日において、75歳以上である場合
(3) 健康診査等を実施する日の属する年度の末日において、65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の規定による障害の状態にある者
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(南越前町健康診査等の実施に関する要綱の廃止)
2 南越前町健康診査等の実施に関する要綱(平成22年南越前町告示第4号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
種類 | 実施の方法 | 対象者 | 負担額 |
特定健康診査 | 集団 | 40歳以上74歳以下 | 1,500円 |
個別 | 40歳以上74歳以下 | 1,500円 | |
肝炎ウイルス検診 | 集団(B型+C型) | 40歳以上74歳以下 | 700円 |
胃がん検診 | 集団(胃エックス線検査) | 20歳以上74歳以下 | 900円 |
75歳以上 | 200円 | ||
個別(胃エックス線検査) | 50歳以上 | 1,000円 | |
個別(胃内視鏡検査) | 50歳以上 | 2,000円 | |
子宮がん検診 | 集団(頸部) | 20歳以上74歳以下の女性 | 600円 |
75歳以上の女性 | 100円 | ||
個別(頸部) | 20歳以上の女性 | 1,000円 | |
肺がん検診 | 集団(読影) | 20歳以上74歳以下 | 500円 |
75歳以上 | 100円 | ||
集団(喀痰) | 20歳以上74歳以下 | 500円 | |
75歳以上 | 100円 | ||
個別(読影) | 40歳以上 | 500円 | |
乳がん検診 | 集団(乳房エックス線検査) | 40歳以上74歳以下の女性 | 1,000円 |
75歳以上の女性 | 200円 | ||
個別(視触診・乳房エックス線検査) | 40歳以上の女性 | 1,000円 | |
大腸がん検診 | 集団 | 20歳以上74歳以下 | 500円 |
75歳以上 | 100円 | ||
個別 | 40歳以上 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 集団 | 50歳以上74歳以下 | 600円 |
75歳以上 | 100円 | ||
骨粗鬆症検診 | 集団 | 20歳以上74歳以下の女性 | 1,000円 |
75歳以上の女性 | 1,000円 | ||
後期高齢者健康診査 | 集団 | 75歳以上 | 無料 |
個別 | 75歳以上 | 無料 | |
一般健康診査 | 集団 | 20歳以上39歳以下 | 1,500円 |
集団 | 40歳以上の生活保護受給者 | 無料 | |
ピロリ菌検査 | 集団 | 20歳以上 | 500円 |
備考
1 実施方法の欄中集団健診又は検診とは、町長が定める日時及び場所において集団で行う健診及び検診をいう。
2 実施方法の欄中個別健診又は検診とは、町長が定める医療機関において行う健診及び検診をいう。
3 肺がん検診における読影検査の費用は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2に規定する定期の健康診断における胸部エックス線撮影に要する負担額を含むものとする。
4 同一の年度内において、同一の健康又は検診を、それぞれ1回のみ受けることができる。
5 同一の年度内において、同一の健康又は検診は、集団と個別の両方を重複して受けることはできない。
6 負担区分の年齢は、実施する日の属する年度の末日において達する年齢とする。