○南越前町北前船主の館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月26日
南越前町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町北前船主の館の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第95号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、北前船主の館(以下「船主の館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び入館時間)
第2条 船主の館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入館時間は、午後4時までとする。
2 町が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間及び入館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 船主の館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 8月の第1日曜日の前3日及び後2日
(3) 年末年始 12月29日から1月3日まで
(入館の拒否)
第5条 町長は、船主の館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、船主の館の管理上支障があると認められる行為をするおそれのあるとき。
(入館者の遵守事項)
第6条 船主の館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
(2) 展示品の近くでインク、墨等を使用しないこと。
(3) 町長の承認を受けないで展示品の模造、模写又は撮影をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 町長は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、又は必要な措置を採ることができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 船主の館の施設又は設備を利用するもの(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた利用内容を変更しないこと。
(2) 船主の館の施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 館内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(4) 承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、船主の館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、船主の館の利用の承認を取り消すことができる。
3 利用者は、船主の館の施設又は設備の利用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(観覧料及び使用料の還付)
第9条 条例第6条第2項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、観覧料又は使用料を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により観覧又は施設若しくは設備の利用ができなくなったとき。
(2) その他町長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 観覧料又は使用料の還付を受けようとする者は、北前船主の館観覧料(使用料)還付申請書(様式第4号)に観覧券、現金領収書又は北前船の館利用承認書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 県内の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒を引率し、教育活動として観覧するとき。10パーセントに相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。町長が必要と認める額
(1) 南越前町が主催する歴史、民族、文化等に関する展覧会等の事業に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(資料の寄贈及び寄託)
第11条 船主の館に北前船の歴史、民俗、文化等に関する資料(以下「資料」という。)を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、資料の引渡しを受けたときは、資料受領書(様式第10号)を交付する。
(資料の寄託期間)
第12条 資料の寄託期間は、2年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の保管の責任)
第13条 寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、船主の館は、その責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第14条 船主の館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この規則で定めるもののほか、船主の館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の南越前町北前船主の館右近家の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。