○健康増進リフレッシュ事業実施要綱

平成21年7月1日

南越前町告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進リフレッシュ事業(以下「事業」という。)により、町民の心身の機能回復及び健康の維持増進を図るために利用する施設の利用券の交付について必要な事項を定め、もって住民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この事業の対象施設は、ウォーターランド南条(以下「施設」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、南越前町内に住所を有し、かつ、施設の利用日に満18歳以上の者(高校生を除く。)とする。

(利用券)

第4条 この事業による利用券の申請、交付又は使用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を提出し、身分証明書等の提示をしなければならない。

(2) 1枚500円(入館料)4枚綴りの利用券(様式第2号)を、施設において申請者に交付する。

(3) 利用券の使用期限は、当該発行年度の3月末日までとする。

(4) 利用券は1枚で1回の入館料に、2枚でフリー教室1回の受講料に使用できるものとする。

(5) 施設は、当月分の使用された利用券に係る額を、使用された利用券を添付のうえ、翌月10日までに町に請求するものとする。

(効果検証)

第5条 利用券の交付を受けた者に対する個別アンケート調査(様式第3号)を施設に依頼し、効果を検証し、この事業に反映させるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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健康増進リフレッシュ事業実施要綱

平成21年7月1日 告示第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成21年7月1日 告示第19号
平成24年3月30日 告示第14号