○南越前町指定難病特別見舞金支給要綱

平成21年8月20日

南越前町告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、特定難病にかかった者に対して特別見舞金を支給し、患者を激励するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定難病 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する疾病をいう。

(2) 患者 特定疾患にかかり、治療を受けている者(福井県知事が軽快者として認定した者を除く。)をいう。

(3) 保護者 患者の配偶者、親権者又は後見人であって、患者を現に保護監護し、その生計を維持する者をいう。

(支給の対象)

第3条 この告示により特別見舞金の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、毎年10月1日現在において次の各号のいずれにも該当する者又は当該患者の保護者とする。

(1) 本町に引き続き1年以上住所を有している者

(2) 福井県が発行する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を有している者

(3) 指定難病により6箇月以上の入院又は通院の治療を受けた者で申請時現在引き続き治療を受けているもの

2 期間算定の起算日は、初回申請にあっては指定難病治療状況証明書(様式第1号)に記載された治療期間の開始の日と、継続申請にあっては前回の申請の日とする。

(支給額)

第4条 特別見舞金の支給額は、患者1人につき年額1万円とする。

(支給回数)

第5条 特別見舞金の支給回数は、1年度につき1回とする。

(支給の申請)

第6条 特別見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南越前町指定難病特別見舞金支給申請書(様式第2号)に指定難病治療状況証明書を添えて町長に提出するものとする。ただし、特別見舞金の支給を継続して受けている者で特別見舞金の支給を受けようとするものは、受給者証をもって指定難病治療状況証明書に代えることができる。

2 前項の規定による申請は、毎年10月1日から10月31日までの間に行わなければならない。

(審査及び決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、支給の可否及び額を決定し、南越前町指定難病特別見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は南越前町指定難病特別見舞金申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特別見舞金の請求)

第8条 前条の規定により、支給の決定を受けた者が特別見舞金の請求をしようとするときは、南越前町指定難病特別見舞金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年8月20日から施行する。

(平成22年告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第11号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年10月1日時点において入院患者又は重症患者と認定されていた者に係る特別見舞金の額は、なお従前の例による。

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南越前町指定難病特別見舞金支給要綱

平成21年8月20日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)