○南越前町東日本大震災等被災者災害見舞金支給要綱
平成23年4月1日
南越前町告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、東日本大震災等(以下「震災等」という。)による被災者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 町長は、本町に避難した震災等による被災者の福祉の向上を図るため、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支援対象者」という。)に対し、予算の範囲内において見舞金を支給するものとする。
(1) 東日本大震災による被災者で、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者又は1箇月以上滞在する見込みのある者
(2) 東日本大震災を起因とする東京電力福島原子力発電所の事故により、国が指定した避難対象区域から移住した者(事故の発生時において、当該避難対象区域に居住していた者に限る。)で、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者又は1箇月以上滞在する見込みのある者
支給対象者である世帯員の数 | 見舞金の額 |
1人 | 10,000円 |
2人又は3人 | 30,000円 |
4人以上 | 50,000円 |
2 見舞金の支給は、同一世帯につき1回限りとする。
(支給申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする世帯の代表者は、東日本大震災等被災者災害見舞金支給申請書(別記様式)に罹災証明書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が罹災証明書の取得が困難と認める場合は、当該罹災証明書の提出を省略することができる。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、支給対象者に該当することを確認した上で、見舞金の支給の可否を決定し、速やかに見舞金を申請者に支給するものとする。
(被害状況の確認)
第6条 前条の規定による見舞金の支給の可否の決定に当たっては、町長は、必要に応じ専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
(見舞金の返還)
第7条 町長は、見舞金を支払った後、受給者がこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、その支払った見舞金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
