○南越前町障害者福祉ホーム事業実施要綱
平成24年1月20日
南越前町告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定により地域生活支援事業として行う福祉ホーム事業及び福井県福祉ホームの設備および運営の基準に関する条例(平成24年福井県条例第69号)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)において使用する用語の例による。
(経営主体)
第3条 福祉ホームの経営主体は、法人とする。
(利用対象者)
第4条 福祉ホームの利用対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な障害者であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 南越前町内に住所を有していること。
(2) 生計を継続的に維持できる収入等があること。
(3) 常時の介護、医療を必要としていないこと。
(4) 特に問題となる行動を有していないこと。
(5) 年齢は18歳以上であること。
(利用の方法)
第5条 福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。
(職員の業務)
第6条 福祉ホームの管理人は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理
(2) 利用者の日常の生活に関する相談・助言
(3) 南越前町等関係方面への連絡
2 福祉ホーム利用者の生活の世話等は次のとおりとする。
(1) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、南越前町、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障を来さないよう適切な配慮を行うものとする。
(2) 利用者が福祉ホームにおいて守るべき日常生活上の規律を定め、その便宜に供するものとする。
(利用の決定等)
第7条 福祉ホームの利用を希望する者又はその保護者は、南越前町長と経営主体に対して障害者福祉ホーム利用許可申込書(様式第1号)により申込みを行うものとする。
2 利用者がやむを得ない理由で退所しようとするときは、経営主体に障害者福祉ホーム退所届(様式第4号)を提出するものとする。経営主体は提出された退所届に受領印を押し、その写しを南越前町長に提出するものとする。
(経費の支弁)
第9条 南越前町は、福祉ホームの運営に要する経費として、利用決定者1人につき別表に定める額を福祉ホーム所在地市町村に支弁するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月20日から施行する。
附則(平成25年告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町障害者福祉ホーム事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
6 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の南越前町障害者福祉ホーム事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
福祉ホーム名 | 1人当たりの月額(上限額) |
越前市さんハウスたけふ | 基準額3,833,000円÷定員10人÷12月=31,941円 |



