○南越前町保健推進員設置要綱

平成24年3月26日

南越前町告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の健康の保持増進と保健活動の円滑な運営を期するため、南越前町保健推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 健康づくりに対する知識等の普及啓発

(2) 健康相談、講習会、健康診査等への参加の勧奨

(3) 各種健診等への業務協力

(4) 町が主催する研修会及び連絡会への参加

(5) その他保健事業の推進のために必要な活動

(定数)

第3条 推進員の定数は35人以内とする。

(委嘱)

第4条 推進員は町長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 推進員は、懇切丁寧な態度で職務に当たり、誠実にこれを遂行しなければならない。

2 推進員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。

3 推進員は、健康づくりに関する知識を深めるよう努めなければならない。

4 推進員は、職務を行うに当たっては町が発行する保健推進員証(様式第1号)を携行する。

(報告)

第7条 推進員は、活動の状況を明らかにした保健推進員活動報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(手当)

第8条 町長は、推進員の活動に対する手当を報償費として支給する。

2 前項に規定する報償費は、次に掲げる額とする。

(1) 年間通じての活動にかかる報償費 9,000円/年

(2) 各種健診等への業務協力にかかる報償費 2,000円/回

(3) その他町長が特に必要と認める額

(公務災害補償)

第9条 推進員の公務上の災害(負傷、疫病、廃疾又は死亡をいう。)に対する補償は、福井県市町村非常勤職員公務災害補償組合の定めるところにより補償する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(南越前町保健推進員設置規則の廃止)

2 南越前町保健推進員設置規則(平成17年南越前町規則第113号)は、廃止する。

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南越前町保健推進員設置要綱

平成24年3月26日 告示第8号

(平成24年4月1日施行)