○南越前町企業的園芸確立支援事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

南越前町告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、植物工場で農業参入を図る企業等の立地促進及び育成をするため、福井県農林水産部園芸畜産課所管補助金等交付要綱及び企業的園芸確立支援事業実施要領に基づき、企業的経営を行うために必要となる施設や設備の整備に係る経費に対し補助金を交付することについて、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に規定するもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の要件等)

第2条 この補助金の交付を受けることができる要件、事業実施主体等は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 年度実施計画書(全体)

(2) 年度実施計画概要書(推進事業・条件整備事業)

(3) 収支予算書

(4) 工事設計図等

(補助金事業の変更)

第4条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合においては、補助金計画変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、変更が軽微であって、農業経営全体に著しい変更を及ぼさない場合は、この限りではない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は町の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 年度実施計画書(全体)

(2) 年度実施計画概要書(推進事業・条件整備事業)

(3) 収支精算書

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第25号)

この告示は、平成24年7月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

事業実施主体

採択要件

補助率

補助限度額

必須項目

選択項目

営農区域

推進事業

企業的経営を行うために実施するソフト事業

・先進事例収集

・経営、技術研修

・マーケット調査、研究

・独自の新商品開発 等

一般法人

条件整備事業と一体となって、その効果を増大させるために実施する必要があると認められること。


1/2以内

1事業実施主体当たり1,000千円

条件整備事業

植物工場型

(高度な環境制御を行うことにより、周年・計画生産が可能な施設園芸をいう。)

企業的経営を行うために必要となる施設・設備の整備事業

[栽培・管理施設整備]

植物工場、専用運搬機械・施設、付帯施設、事業実施に伴う工事雑費 等

[流通・加工施設整備]

選別・調整施設、専用運搬機械・施設、直売施設、加工場、加工用器具・装置、付帯施設、事業実施に伴う工事雑費 等

一般法人

必須要件

産出額の増加目標:6,000万円以上

経営確立要件

町の承認の取得

本社等の所在

新規雇用の創出:4人以上

必須要件

産出額の増加目標:6,000万円以上

経営確立要件

町の承認の取得

本社等の所在

新規雇用の創出:4人以上

町内全域

2/3以内

1事業実施主体当たり200,000千円

(注1)

必須項目及び選択項目に掲げられた要件の定義については、以下のとおりとする。

1 必須要件

・「産出額の増加目標」:農産物の産出額が、現状又は経営開始時から目標年(おおむね5年後)において、産出増加額の増加目標がおおむね達成することが認められること。

2 経営確立要件

・「町の承認の取得」:町との協定書や町農業委員会の農地法(昭和27年法律第229号)上の許可書等で確認ができること。

・「本社等の所在」:本社又は事業所若しくは営業所が町内に所在すること。この場合の所在とは、町に本社又は事業所若しくは事務所を登記することをいう。

なお、登記は事業実施期間内に完了すること。

・「新規雇用の創出」:新規雇用を要件人数以上確保することが認められること。

ただし、1人当たり250人・日/年で算出すること。

3 地域貢献要件

・「新規就農者の育成」:新規就農者を1人以上育成すること。

・「遊休農地の活用」:経営面積のうち、おおむね10%以上又は1ha以上は遊休農地を解消した農地を活用すること。

遊休農地とは、もともとは耕作されていたが、過去1年間以上作付けされていない農地とし、町の遊休農地調査票等で確認できる農地をいう。

・「推進品目の生産」:町の推進品目を作付けし、その生産拡大をすること。

・「県内企業との連携」:県内に所在する法人1社以上と、農業経営上の関わりを連続的に保ち、地域の活性化を図ること。

・「食育活動への参画」:町内の団体又は町が企画する体験活動(短期研修や食育活動等という。)に継続的に参画すること。

・「クリーンエネルギーの活用」:ヒートポンプ等のクリーンエネルギーを利用すること。

(注2)

栽培・管理施設の整備を必須とし、流通・加工施設単独の整備は補助対象とはならない。

別表第2(第2条関係)

工事雑費の補助対象経費

経費区分

内容

役務費

通信運搬費、事業に付随する手数料、雑役務費

委託料

事業に付随する委託料

使用料及び賃借料

事業に付随する使用料及び賃借料

負担金

事業に付随する負担金

代行施行管理料

代行施行における事業施行管理料

その他

その他県が必要と認める経費

別表第3(第2条関係)

推進事業の補助対象経費

経費区分

内容

賃金

事業に必要なアルバイト賃金

謝金

専門家、講師等謝金

旅費

専門家、講師、調査等のための旅費

需用費

消耗品費、印刷製本費、会議費、教材費、調査研究費、広告宣伝費等

役務費

通信運搬費、事業に付随する手数料、雑役務費等

委託費

事業に付随する委託料

使用料及び賃借料

事業に付随する使用料及び賃借料

備品購入費

パソコン、プリンター等(税法上、固定資産とならないもの)備品購入費

その他

その他県が必要と認める経費

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南越前町企業的園芸確立支援事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第15号

(平成24年7月27日施行)