○南越前町住民票の職権消除に係る事務取扱要綱
平成24年3月26日
南越前町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条の規定に基づき、南越前町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除(以下「消除」という。)を職権で行う事務取扱に関し、法及び令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不現住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不現住の申出があったとき。
(4) 区長、民生委員等から不現住の申出があったとき。
(5) 官公署等から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
2 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、複数の調査員で行わなければならない。
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は、調査の開始日から原則120日以内に完了するものとする。
2 調査回数は、2回以上とする。2回目以降の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減することができる。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度及び国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税、固定資産税等の賦課徴収状況
(5) 介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料等の納入状況
(6) 上下水道の使用状況
(7) 投票入場整理券返送の有無
(8) 児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 調査員は、住民基本台帳事務担当の職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、調査時には身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保存年限)
第10条 この訓令に基づく調査表、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、実態調査による住民票の職権消除を行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の南越前町住民票の職権消除に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。









