○南越前町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成24年3月26日

南越前町訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第4項又は同法第3条の規定に違反する行為をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。

(支援措置の申出)

第3条 町長は、本町が備える住民基本台帳に記録され、又は本町が作成する戸籍の附票に記載されている者で、支援措置の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申出者が15歳未満の者である場合又は入院等により来庁することが困難である合理的な理由がある場合は、法定代理人その他の本人の意思を代行できると町長が認める者(以下「代理人」という。)前項の申出を行うことができる。

3 町長は、申出者がその同一の住所を有する者について、申出者と併せて支援措置の実施を求める場合には、その旨を申出書に併せて記入させ受け付けるものとする。

4 町長は、申出者が他の市区町村に対して、併せて支援措置の実施を求める場合には、その申出について、併せて申出書の備考欄等に記載させ受け付けるものとする。

(申出者等の本人確認)

第4条 町長は、申出者に対し、本町の住民基本台帳主管課への出頭を求め、運転免許証、パスポート、個人番号カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなどの方法により、本人確認を行わなければならない。

2 代理人による申出の場合は、その代理人に対し、本町の住民基本台帳主管課への出頭を求め、法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類の提示を求めるなどの方法によりその資格を確認するとともに、前項の規定に準じて、その代理人が本人であることを確認しなければならない。

(支援の対象者の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申出があったときは、申出者が第2条各号に掲げる者に該当し、かつ、加害者がその申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力支援センター、児童相談所等の意見を聴き、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等(次項において「保護命令決定書の写し等」という。)の提出を求め、確認しなければならない。

2 町長は、前項の規定により警察、配偶者暴力支援センター、児童相談所等の意見を聴き、支援することが相当である旨の回答があったとき、又は保護命令決定書の写し等の提出があったときは、その申出者を支援の対象者(以下「支援対象者」という。)として決定することができる。

3 町長は、前項の規定により支援を決定し、又は支援の必要性がないと決定したときは、その旨を住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。

(他の市区町村長への転送)

第6条 町長は、前条の規定により支援措置を決定した場合で、その申出者が他の市区町村に対して、併せて支援措置の実施を求めるときは、その申出について併せて記載された申出書の写しをその他の市区町村長に対して転送する。

(支援措置を行う期間)

第7条 前2条に規定する支援を行う期間は、第5条第3項の規定により町長がその申出者に通知をした日から起算して1年とする。

(支援措置の延長)

第8条 町長は、支援措置の期間終了の1箇月前から、住民基本台帳事務における支援措置延長申出書(様式第3号)により支援措置の延長の申出を受けるものとし、申出があったときの処理は、第5条及び第6条の例による。この場合において、第5条第3項中「住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)」とあるのは「住民基本台帳事務における支援措置延長決定通知書(様式第3号)」と読み替える。

(支援措置の終了)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置解除申出書(様式第4号)により解除を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。

(3) その他町長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。

2 町長は、支援の終了を決定したときは、住民基本台帳事務における支援措置終了決定通知書(様式第5号)により支援対象者に通知するものとする。

3 第6条の規定により他の市区町村においても支援を行っている場合には、その他の市区町村長に支援の必要性がなくなったと認めた旨の連絡をするものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年8月26日から施行する。

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平成24年3月26日 訓令第2号

(令和3年8月26日施行)