○南越前町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年12月20日

南越前町告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南越前町とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 この事業の給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、対象者については、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添付しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の要否及び費用負担区分を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(様式第4号)を、その申請を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

3 診療報酬の対象となる用具については、当該診療報酬の額を超えるものについて給付するものとする。

4 用具を使うために付属品が必要な場合において、当該付属品がないと当該用具が機能しないときは、当該用具とともに当該付属品を給付することができ、付属品のみの給付は認められない。

(費用の負担及び支払)

第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により負担する額の基準は、平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知の別紙「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」別添2を準用する。なお、複数の用具の給付を受けている者についても、用具の数にかかわらず別添2に定める額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項の規定より負担することとされている額を支払うものとする。

4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項に規定する扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項に規定する費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者(以下「被給付者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 町長は前項に反する行為があったと認めるときは、被給付者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を町に返還するよう命じることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活用具給付台帳」を整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成20年12月20日から施行する。

(平成22年告示第11号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第36号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年告示第44号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

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南越前町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年12月20日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)