○南越前町水道事業給水条例施行規則

平成24年3月30日

南越前町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町水道事業給水条例(平成20年南越前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第3条に規定する給水区域は、配水管の布設してある周辺の地域とする。

(給水装置の使用材料)

第3条 条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、町長は、南越前町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により、町長が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第4条 条例第8条第1項の規定に基づく構造の指定は、次の基準により行うものとする。

(1) 給水装置は、分水せん、給水管、止水せん、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水せん等をもって構成する。ただし、町長が必要でないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(2) 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水するおそれがないものであること。

(3) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適正な措置が講じられていること。

(4) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(5) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(6) 給水管への汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置が講じられていること。

(7) 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量に比し、著しく過大であってはならない。

(8) 配水管への取付口における分水せんの位置は、他の分水せんから30センチメートル以上離れていなければならない。

(9) 一時に多量の水を使用する箇所、高層建物等で水圧低下により給水ができなくなると認められる箇所その他町長が必要と認める場合は、受水槽を設けなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により町長が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場若しくは事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認める場合は、前2項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の建造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置、水質の保全等による責任分解点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

6 前各項に規定するもののほか、受水槽以下の装置の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給水管の埋設深さ)

第5条 給水管の埋設深さは、次の各号によるものとする。

(1) 給水管は、公道内の車道及び歩道部分において道路管理者の指示する深さとし、私道においてはこれを準用する。

(2) 宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。

(3) 前2号において、技術上その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(工事の申込み)

第6条 条例第6条第1項の規定による給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、様式第1号による申込書を提出しなければならない。ただし、受水槽を設けるものについては、受水槽以下の設計図を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、可否の決定を速やかに申込者に通知する。

3 申込者は、前項の承認通知を受けるまで工事に着手してはならない。

4 前項において申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(開発等の事前協議)

第7条 第2条の給水区域内において開発行為等を行う者は、事業計画、給水方法、費用負担等について、町長にあらかじめ協議し同意を得なければならない。

2 前項による協議は、開発行為者が「開発給水協議書」の提出をもって行うものとし、町長は、当該行為者に対し、その結果を書面により回答する。

(利害関係人の同意する書類の提出)

第8条 条例第6条第2項の申込書を提出する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から支管を分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の承諾書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の承諾書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意する書類又は誓約書

(給水装置の変更等の費用負担)

第9条 町長は、配水管その他の理由により、給水装置の改造、修繕又は撤去の工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。

2 前項において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

3 前項に規定するほか、配水管への取付口からメーターまでの給水装置の修繕の工事で町長が特に必要と認めた場合は、町においてその費用の一部又は全部を負担することができる。

(工事費の算出基礎)

第10条 条例第9条に規定する町長が施工する給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の工事費は、前2項に準じて指定給水装置工事事業者が設計する額とする。

4 条例第7条に規定する開発行為等の施工者又はその他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とする場合、当該申込者が負担する配水管等の施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用は、工事請負費、路面復旧費、諸経費その他の費用の合計額とする。

(メーターの設置基準)

第11条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(メーターの管理等)

第12条 メーターの貸与を受けたものは、メーターの設置場所にその点検若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは貸与を受けたものに原状回復を命じ、履行しないときは町が施工してその費用を違反者から徴収する。

3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(届出義務)

第13条 所有者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ各号に定める書類を提出し、町長の承認を得なければならない。

(1) 新たに加入するときは、様式第2号による。

(2) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し、引き続いて使用するときは、様式第3号による。ただし、改造等を伴うものにあっては、様式第1号による。

(3) 給水使用を廃止、休栓又は開栓(再開栓)しようとする場合は、様式第4号による。

(4) 給水装置の所有権のみ変更があった場合は、新旧所有者連署で様式第3号により届け出なければならない。ただし、その事実を証する書類を添付するときは、新所有者により届け出なければならない。

(5) 給水装置を共有するとき、又は共用の給水装置を使用するとき、その他町長が必要と認めたときは、総代人を選任し、様式第5号により届け出なければならない。

(6) 条例第17条第4項及び第5項に規定する申請は、様式第6号前号に規定する様式を添付の上届け出なければならない。

(7) 第6条第2項の規定により開発行為者が提出する開発給水協議書は、様式第7号による。

(総代人の義務)

第14条 前条により総代人は、管理料金の納付その他水道の使用について一切の義務を負わなければならない。

(給水装置の検査)

第15条 条例第7条第14条又は第15条に規定する工事、調査、メーターの点検及び給水装置の立入検査を行う。ただし、町長が相当と認める場合は、この限りでない。

2 条例第12条第2項に規定する証明書は、町職員にあっては様式第8号、メーター点検員にあっては様式第9号による。

(消火栓の使用)

第16条 消火栓は、火災又は消防演習以外に使用することはできない。ただし、町長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

2 前項により公共のための演習に使用するときは、様式第10号により届け出なければならない。

3 前2項以外に町長の許可なく消火栓を開栓した者を発見したときは、条例第16条第3項の規定により使用水量を認定し、使用料金を開栓した者から徴収する。

(料金用途の適用基準)

第17条 条例第16条第3項に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 一般の用に使用するものをいう。

(2) 臨時用 工事用、仮事務所等その他町長が一時的な使用と認めるものをいう。

(共同住宅の料金適用基準)

第18条 条例第17条第4項に規定する基準は、次の各号の全部に該当するものでなければならない。

(1) 給水装置が構造上、機能上、各戸ごとに明確に区分されているもの

(2) 各戸ごとにメーターが設置されていないもの

(3) 各戸の水道使用が専ら家事の用に使用するものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事項

(特別な場合における使用料の算定)

第19条 条例第17条第6項の規定に基づき、月の途中において使用を開始し、休止し、又は廃止したときの基本料金は、1箇月分とする。

(料金の月計算)

第20条 料金は、前期の検針日の翌日から当期の検針日までの2箇月を1期分として算定する。ただし、町長が必要と認めるときは、毎月の検針により1箇月分として算定する。

2 前項により難いときは、町長が別に定める。

(水量の認定)

第21条 給水装置に異常があるほか、使用水量が不明の時の使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替え後の使用水量等を基礎として異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 使用者等の不在その他やむを得ない理由のためメーターの点検が不明のときは、前2期分又は前年使用水量を参酌して認定する。

(3) 消火又は消防演習のために水道を使用した場合は、その使用水量を認定して控除する。

(資料提出の請求)

第22条 用途の適用又は水量の認定等について町長が必要と認めるときは、使用者等に資料の提出を求めることができる。

(料金、工事費等の納期)

第23条 料金の納期は、次のとおりとする。

(1) 納付書を毎期又は毎月発行する場合は、当該発行月の末日まで

(2) 口座振替による場合は、原則として当該発行月の25日まで

2 工事費の納期は、納付義務が発生した日から10日以内とする。

3 前2項のほか、町長が特に必要があると認めるときは、別に納期を指定することができる。

(加入金)

第24条 加入金に係る取扱いについては、町長が別に定める。

(料金等の減免)

第25条 条例第20条の規定により、料金その他の費用の減免を申請しようとする者は、様式第11号により申請することができる。

2 料金その他の費用を減免する場合の軽減の額は、町長が別に定める。

(停水処分の方法)

第26条 条例第4条第2項の規定によるほか、不正に使用したと認められる場合は、給水せんの封印若しくは止水せん、仕切弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することにより、給水の停止を行う。

2 1個のメーターで2戸以上の水道使用者がある場合において、その1戸に対する給水の停止は、使用者全部に及ぶものとする。

3 2以上の給水装置を使用するものに対する給水の停止は、他の給水装置全部に及ぶものとする。

(身分証明書の携帯)

第27条 第16条第2項に規定する証明書は、必要に応じ携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第28条 条例第23条第2項の規定により、簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水道の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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南越前町水道事業給水条例施行規則

平成24年3月30日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道
沿革情報
平成24年3月30日 規則第9号
令和6年3月27日 規則第11号