○南越前町中山間地域農地保全事業交付金交付要綱
平成17年4月1日
南越前町告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、条件の悪い農地を保全及び耕作する農家等に対して交付金を交付することにより、耕作放棄地等の解消を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付の対象者は、町長が適当と認める農地を農用地利用集積計画書により利用権設定した借り手農家等とする。
(対象行為)
第3条 交付金の交付対象となる行為は、耕作及び草刈等の農地保全につながるものとする。
(交付要件)
第4条 交付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内の農地において6年以上の利用権を設定しており、かつ、当該農地において耕作及び保全を実施している者
(2) 町税を完納している者
2 前項第1号の規定に関わらず、対象の農地において耕作及び保全の実施が認められ、かつ、事業実施年度中に、対象の農地において6年以上の利用権を設定する場合、当該交付金の対象とする。
(交付金額)
第5条 交付金の額は、次に掲げる額を上限として、町長が別に定めるものとする。
農地の評価 | 農地中間管理機構 (10アール当たり) | 農地利用集積円滑化団体又は個人 | |
補助年度 | 交付金額 (10アール当たり) | ||
Aランク | 0円 | 令和2年度以降 | 0円 |
Bランク | 2,000円以内 | 令和2年度 | 2,000円以内 |
令和3年度 | 1,500円以内 | ||
令和4年度 | 1,000円以内 | ||
令和5年度以降 | 0円 | ||
Cランク | 7,000円以内 | 令和2年度 | 7,000円以内 |
令和3年度 | 6,000円以内 | ||
令和4年度 | 5,500円以内 | ||
令和5年度以降 | 5,000円以内 | ||
Dランク | 10,000円以内 | 令和2年度 | 10,000円以内 |
令和3年度 | 9,000円以内 | ||
令和4年度 | 8,500円以内 | ||
令和5年度以降 | 8,000円以内 | ||
Eランク | 15,000円以内 | 令和2年度 | 15,000円以内 |
令和3年度 | 14,000円以内 | ||
令和4年度 | 13,000円以内 | ||
令和5年度以降 | 12,000円以内 | ||
(交付手続)
第6条 交付金の交付を受けようとする者は、毎年度10月末日までに交付金実施状況報告書(様式第1号)に町税の滞納がないことが分かる証明書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、生産組合等団体は証明書の添付を省略することができる。
(1) 第6条の規定による申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 借り手農家等の都合により、農用地利用集積計画(利用権設定)を解約したとき。
(交付金の取り消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、交付金の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 前条第2号に規定する事項に該当したとき。
(2) この告示等に違反する行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第39号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。



