○南越前町中山間地域農地保全事業交付金交付要綱

平成17年4月1日

南越前町告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、条件の悪い農地を保全及び耕作する農家等に対して交付金を交付することにより、耕作放棄地等の解消を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付の対象者は、町長が適当と認める農地を農用地利用集積計画書により利用権設定した借り手農家等とする。

(対象行為)

第3条 交付金の交付対象となる行為は、耕作及び草刈等の農地保全につながるものとする。

(交付要件)

第4条 交付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内の農地において6年以上の利用権を設定しており、かつ、当該農地において耕作及び保全を実施している者

(2) 町税を完納している者

2 前項第1号の規定に関わらず、対象の農地において耕作及び保全の実施が認められ、かつ、事業実施年度中に、対象の農地において6年以上の利用権を設定する場合、当該交付金の対象とする。

(交付金額)

第5条 交付金の額は、次に掲げる額を上限として、町長が別に定めるものとする。

農地の評価

農地中間管理機構

(10アール当たり)

農地利用集積円滑化団体又は個人

補助年度

交付金額

(10アール当たり)

Aランク

0円

令和2年度以降

0円

Bランク

2,000円以内

令和2年度

2,000円以内

令和3年度

1,500円以内

令和4年度

1,000円以内

令和5年度以降

0円

Cランク

7,000円以内

令和2年度

7,000円以内

令和3年度

6,000円以内

令和4年度

5,500円以内

令和5年度以降

5,000円以内

Dランク

10,000円以内

令和2年度

10,000円以内

令和3年度

9,000円以内

令和4年度

8,500円以内

令和5年度以降

8,000円以内

Eランク

15,000円以内

令和2年度

15,000円以内

令和3年度

14,000円以内

令和4年度

13,000円以内

令和5年度以降

12,000円以内

(交付手続)

第6条 交付金の交付を受けようとする者は、毎年度10月末日までに交付金実施状況報告書(様式第1号)に町税の滞納がないことが分かる証明書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、生産組合等団体は証明書の添付を省略することができる。

(交付金の決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付金の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査(現地確認)し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、交付金交付決定通知書(様式第2号)により交付金申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第8条 交付金申請者は、前条に規定する通知を受けたときは速やかに交付金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第9条 第7条の規定により交付金の決定を受けた者は、次の各号の1に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第6条の規定による申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 借り手農家等の都合により、農用地利用集積計画(利用権設定)を解約したとき。

(交付金の取り消し及び返還)

第10条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、交付金の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 前条第2号に規定する事項に該当したとき。

(2) この告示等に違反する行為があったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第39号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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南越前町中山間地域農地保全事業交付金交付要綱

平成17年4月1日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第54号
平成21年4月1日 告示第39号
平成28年3月28日 告示第16号
平成30年3月23日 告示第42号
令和2年3月30日 告示第39号