○南越前町放射線測定器貸出要綱

平成24年7月5日

南越前町告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民が身近な生活環境等における空間放射線量を自ら測定するために、町が所有する放射線測定器(以下「測定器」という。)を町民等に貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(測定器)

第2条 貸出しする測定器は、次のとおりとする。

機種名

理研計器株式会社製

放射線サーベイメーターインスペクタープラス

(台数)

第3条 測定器の貸出し台数は、1回につき1台とする。

(貸出し料)

第4条 測定器の貸出し料は、無料とする。

(対象者)

第5条 測定器の貸出しを受けることができる者は、南越前町内の次に掲げる団体の代表者とする。

(1) 行政区等の地縁による団体

(2) 学校、幼稚園、保育園等において組織された保護者団体

(3) 地域づくり団体等の民間団体

(4) その他町長が特に認める団体

(期間)

第6条 測定器の貸出期間は、貸出しを受けた日も含めて7日以内の町長が定める日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(手続)

第7条 測定器の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、南越前町放射線測定器借用申請書(別記様式)を、貸出しを受けようとする日の10日前までに町長に提出して承諾を得なければならない。

2 前項の申請にあたっては、申込者は、運転免許証その他本人を確認できる書類を提示しなければならない。

3 町長は、第1項の申請の内容を審査し、適当と認めるときは、測定器を貸し出すものとする。

(禁止事項等)

第8条 測定器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸出しを受けた測定器を使用して次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) 町域以外での測定

(2) 他人の敷地内を無断で測定する行為

(3) 営利目的の行為

(4) 第三者に対する譲渡、転貸し等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が禁止する事項

(取消)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反した場合

(2) 虚偽その他不正手段により測定器の貸出しを受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が測定器の貸出しを不適当と認める場合

(測定器の破損等)

第10条 借受者は、測定器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、借受者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(返却)

第11条 借受者は、測定器の使用を終了したときは、速やかに測定器を返却し、町の検査を受けなければならない。

(免責)

第12条 借受者の測定器の誤った使用方法により生じた事故又は貸出し期間中における測定器の管理不備により生じた事故に関しては、町は一切の責任を追わない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南越前町放射線測定器貸出要綱

平成24年7月5日 告示第24号

(平成24年7月5日施行)