○南越前町産地水産業強化支援事業補助金交付要綱

平成25年3月26日

南越前町告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、水産業の発展及び地域の活性化を図るため、産地水産業強化支援事業を実施する事業主体について、事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「産地水産業強化支援事業」とは、産地水産業強化支援事業実施要綱(平成23年3月30日22水港第2422号農林水産事務次官通知の別紙)に基づき実施する産地水産業強化支援事業及び施設整備支援事業であって、事業主体(漁協組合等で組織する協議会)が交付金の交付を受ける事業をいう。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助金の対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、南越前町産地水産業強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 様式第1号別表

(2) 収支予算書

(3) 概算設計書等の事業費の積算根拠となる資料

(4) その他町長が必要と認める資料

(補助金事業の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合においては、事前に変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(別表に掲げる重要な変更以外)はこの限りでない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は町の会計検度が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に報告し、その審査を受けなければならない。

(1) 様式第3号別表

(2) 収支決算書

(3) 完成検査調書の写し

(4) 完成を証する写真

(5) その他町長が必要と認める資料

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町産地水産強化支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(情報の公開)

第8条 補助事業又は補助事業者に関して、南越前町情報公開条例(平成17年南越前町条例第8号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は原則として開示する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容変更

産地水産業強化支援事業

Ⅰ 産地水産業強化支援事業

(ソフト事業)

事業の実施に要する経費

補助対象経費の額の2.5/10以内

・事業費の30%を超える増減

・事業の中止又は廃止

・産地水産業強化計画の内容変更に伴う変更

・実施主体又は管理主体の変更

・施工箇所及び設置場所の変更

・事業量の3割を超える変更

・施設等の新設又は廃止

Ⅱ 施設整備支援事業

(ハード事業)

施設整備に要する経費

補助対象経費の額の2/10以内

・事業費の30%を超える増減

・事業の中止又は廃止

・産地水産業強化計画の内容変更に伴う変更

・実施主体又は管理主体の変更

・施工箇所及び設置場所の変更

・事業量の3割を超える変更

・施設等の新設又は廃止

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南越前町産地水産業強化支援事業補助金交付要綱

平成25年3月26日 告示第2号

(平成25年4月1日施行)