○南越前町地場産給食推進事業補助金交付要綱
平成25年3月26日
南越前町告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食への地場産食材の供給を拡大するため、福井県農林水産部園芸畜産課補助金等交付要綱及び地場産給食推進事業実施要領に基づき、新たに学校給食へ生産物を提供するための生産者の施設整備等に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、生産者の育成と生産意欲の高揚、地産地消の推進を図ることについて、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の要件等)
第2条 この補助金の交付を受けることができる要件、事業実施主体等は、別表に掲げるとおりとする。
(事業実施計画書)
第3条 事業実施主体は、町長に地場産給食推進事業(生産拡大条件整備支援)実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。
(報告)
第4条 事業実施主体は、入札等を終了したときは速やかに、町長に地場産給食推進事業(生産拡大条件整備支援)請負入札(随意契約)てん末報告書(様式第2号)を提出するものとする。
2 事業実施主体は、事業完了後、速やかに、町長に地場産給食推進事業(生産拡大条件整備支援)完了実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。
3 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から5年間、毎年度、当該年度における地場産給食推進事業(生産拡大条件整備支援)出荷実績等報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の内容 | 事業実施主体 | 標準事業費 | 補助率 | 交付要件 |
新たに給食へ生産物を提供するための休耕地等の活用、給食用食材の生産拡大に対する支援 ・小規模ハウスの整備 休耕地等の障害物撤去 整地等にかかる経費等 | 生産者組織 農業生産法人 農業協同組合 | 1,000千円 | 2/3以内 | ・事業実施主体には、代表者及び構成員が定められており、規約等が整備されているものとする。 ・事業実施主体は、次のいずれかに該当しなければならない。 (1) これまで学校給食へ生産物を提供していない者が、新たに生産し、提供する。 (2) 学校が要望する品目、学校で不足している品目について、新たに生産又はその生産を増加し、提供する。 |










