○南越前町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成25年3月28日

南越前町告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、小学校及び中学校に就学する児童又は生徒のうち、経済的理由のため就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第17条第1項に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(4) 就学援助 義務教育に係る費用の一部を援助することをいう。

(受給資格)

第3条 就学援助を受けることができる者は、南越前町内に住所を有し、かつ、現に居住している保護者で、次の各号のいずれかに該当し南越前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者とする。この場合において、教育委員会が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学を認めている保護者については、関係教育委員会と協議の上認定しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 市町村民税非課税の世帯に属する者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者

(4) その他教育委員会が生活困窮していると認める者

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、同項の就学援助を受ける者として認定することができる。

(就学援助費の項目及び内容)

第4条 就学援助費の項目及び内容は、別表のとおりとする。ただし、学校給食費は、区域外通学をしている児童生徒に限る。

(就学援助費の額)

第5条 前条別表の項目のうち、学用品費、通学用品費、校外活動費及び新入学児童生徒学用品費等の額は、当該年度の要保護児童生徒援助費予算の範囲内とし、教育委員会が定める。

2 前条別表の項目のうち、前項に掲げる項目以外の額は、実費額とする。

(認定の申請)

第6条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助の認定を受けなければならない。

2 申請者は、児童又は生徒が在学する学校の長を経由して、必要事項を記載した就学援助認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付し毎年度教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。この場合において、転入者及び年度の途中から認定を受けようとする申請者については、その都度提出しなければならない。

(認定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、審査を行い、就学援助の可否を決定しなければならない。

2 認定日は、教育委員会が毎年度定める年度当初の認定期間内の申請にあっては当該年度の4月1日とし、年度途中の申請にあっては原則として申請書を受理した月の初日とする。

3 教育委員会は、第1項の結果を学校の長及び申請者に通知するものとする。

(就学援助費の支給)

第8条 前条第1項の規定により認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、児童又は生徒が在籍する学校の長を代理人と定め、認定が継続する期間、援助費の支給費目に係る請求に関する権限を委任することができるものとする。

2 前項の委任に当たっては、認定保護者は、学校の長を通じて教育委員会に就学援助費振込依頼書兼承諾書(様式第3号)を提出するものとする。

3 教育委員会は、援助費の支給について、口座振込又は学校の長を経由して支払う方法により支給するものとする。

4 就学援助費を支給する期間は、認定日の属する月の初日から当該年度末日までとする。

5 就学援助費の支給する時期は、学期ごとに一括して行い、7月、12月及び3月の月末までに支払うものとする。ただし、年度途中に認定を受けた者については認定月から月割り及び実費で算出した額を、年度途中で認定の解除を受けた者については解除月まで月割り及び実費で算出された額をそれぞれ支給する。

(異動の届出)

第9条 認定保護者は、生活状況等の変化により、第3条各号のいずれにも該当しなくなったときは、様式第4号を学校の長を経由して教育委員会へ届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、前条の規定による届出を受理したときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

2 認定保護者が偽りその他不正な手段により就学援助を受けたときは、その認定を取り消すことができる。

(返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支給されているときは、当該認定を取り消された保護者からその全部又は一部を返還させることができる。

2 虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた者は、就学援助費を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年告示第12号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

要保護児童生徒の保護者(第3条第1項第1号に該当する者)

準要保護児童生徒の保護者(第3条第1項第2号から第4号までに該当する者)

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入に対する保護者の負担軽減を図る。

支給

通学用品費(第1学年を除く。)

第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入に対する保護者の負担軽減を図る。

支給

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒の校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動)への参加に対する保護者の負担軽減を図る。

支給

新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入に対する保護者の負担を図る。

支給

修学旅行費

児童又は生徒の修学旅行への参加に対する保護者の負担軽減を図る。

支給

支給

学校給食費

児童又は生徒の学校給食費に対する保護者の負担軽減を図る。

支給

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南越前町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成25年3月28日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)