○南越前町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月29日
南越前町告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、養育医療(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 体重が2,500g未満の乳児が出生したときは、その保護者は、法第18条の規定による低体重児の届出を低体重児出生届(様式第1号)により町長に行わなければならない。
(対象者)
第3条 養育医療の給付の対象者は、南越前町に住所を有する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する者で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30回以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付は現物給付によることを原則とし、その範囲は法第20条第3項の規定により次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は必要とする最小限の交通費の実支出額とする。
(実施機関)
第5条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 同意書(様式第5号)
(4) 加入医療保険がわかるもの
(5) その他町長が必要と認める書類
(給付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
また、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、様式第8号により申請者に通知するものとする。
(移送の給付の申請)
第8条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送費給付申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(移送の給付の決定)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
2 町長は、移送の給付を行うことを決定したときは、移送費給付承認書(様式第10号)を申請者に交付する。
また、移送の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。
(移送給付の請求)
第10条 指定医療機関は、移送の給付を実施した場合は、移送費給付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(医療券の取扱い)
第11条 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。
2 やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付の上、新たに医療給付の申請をしなければならない。
3 医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第12号)により再交付を受けることができる。
(給付の継続)
第12条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があるときは、当該有効期間中に養育医療継続診療協議書(様式第13号。以下「継続診療協議書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上承認するかどうかを決定し、その旨を当該指定医療機関及び申請者に通知する。
(負担金の徴収)
第13条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、当該養育医療の給付を受けた未熟児の扶養義務者から養育医療の給付に要した額を負担金(以下「負担金」という。)として徴収するものとする。
2 この負担金は、未熟児の属する世帯の市町村民税額等に応じて月額によって決定するものとし、平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」別表1を準用する。
3 当該未熟児に子ども医療費助成金、重度障害者(児)医療費助成金、母子家庭等医療費助成金及び父子家庭医療費助成金が支給されるときは、町長に委任状(様式第14号)を提出することで、負担金に充てることができるものとする。
(医療保険各法との関連)
第14条 医療給付を受ける未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、社会保険各法による医療の給付が優先する。
(台帳の整備)
第15条 町長は、養育医療の給付の状況を明確にしておくため、未熟児養育医療個人台帳(様式第15号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町未熟児養育医療給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
4 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の南越前町未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の南越前町児童手当事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の南越前町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の南越前町未熟児養育医療給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の南越前町基準該当事業所の登録等に関する要綱、第5条の規定による改正前の南越前町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の南越前町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の告示に規定する様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。















