○南越前町指定外医療機関予防接種実施要綱

平成22年9月30日

南越前町告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、事情により南越前町が定めた予防接種実施医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)において接種を希望する者の予防接種の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(接種対象者)

第2条 南越前町に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2で定める定期の予防接種の対象者については、特に管理を要する疾患その他の理由により指定外医療機関での接種が必要と認められる場合においては、かかりつけ医師その他の接種承諾があるときに指定外医療機関での接種を行うものとする。

(実施方法等)

第3条 指定外医療機関での接種を希望する者(以下「被接種者」という。)又はその保護者(以下これらを「申請者」という。)は、指定外医療機関予防接種実施申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、申請に係る費用(診察、診断書、紹介状作成に要する費用等)は、申請者の負担とする。

2 町長は、審査の結果、接種実施が可能であれば依頼書(様式第2号)を発行し、申請者へ送付するものとする。

3 申請者は、前項の依頼書を、接種を実施する指定外医療機関へ提出し、予診票に基づく予診の後、接種を受けるものとする。

4 接種を実施する指定外医療機関は、被接種者への接種後、個別接種料金請求書(様式第3号)及び予診票を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書に基づき、接種を実施する指定外医療機関へ接種料金を支払うものとする。

(健康被害への対応)

第4条 依頼した予防接種による健康被害への対応は、接種を実施する指定外医療機関の故意又は重大な過失がない限り、町長が責任を負う。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第38号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和6年告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南越前町指定外医療機関予防接種実施要綱

平成22年9月30日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成22年9月30日 告示第23号
平成25年3月31日 告示第26号
平成26年9月25日 告示第38号
平成28年8月15日 告示第39号
令和6年4月1日 告示第8号