○南越前町家族介護支援事業実施要綱

平成25年5月29日

南越前町告示第30号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項の規定に基づき介護を要する高齢者を在宅で介護している家族(以下「介護者」という。)を支援するため、在宅介護に関する情報交換、介護者の交流を図る機会の提供等を通じて、介護者に対し適切な介護知識、技術、各種サービスの利用方法及び認知症の理解を深めるとともに、当事者組織の育成及び支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は南越前町とする。ただし、実施に当たっては、事業の一部を事業運営が適切に実施できると認められる団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、南越前町内に居住する高齢者(介護保険法第9条に規定する第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。)を現に介護している家族とする。

(事業内容)

第4条 町は、事業の実施に当たり次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 認知症に対する正しい知識の習得に関すること。

(2) 介護方法、介護技術及び介護予防の知識及び技術の習得に関すること。

(3) 介護者同士の意見交換会及び情報交換を行うための介護者のつどい

(4) 介護者の介護負担の軽減及び心身のリフレッシュを図ることを目的とした交流会

(5) 介護者の支援に有効な家族会の育成支援等自主的活動支援に関すること。

(実施方法)

第5条 町は、事業の実施に当たっては、適切に事業を実施できる場所を確保し、地域の関係機関等と連携を図り、地域の実情に応じて効果的な事業の運営が図れるよう努めるものとする。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする介護者は、南越前町家族介護支援事業利用申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(利用料)

第7条 町長は、南越前町地域支援事業実施要綱(平成18年南越前町告示第20号)第5条の規定により、負担することが適当であると認められる費用の負担を求めることができるものとする。

(報告)

第8条 事業の委託を受けた団体等の長は、事業終了後、書面にて速やかに町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南越前町家族介護支援事業実施要綱

平成25年5月29日 告示第30号

(平成25年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年5月29日 告示第30号