○南越前町広報紙有料広告掲載取扱要綱

平成26年3月3日

南越前町告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、広報南えちぜん(以下「広報紙」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。

(掲載位置、掲載枠等)

第2条 広報紙への広告の掲載位置は、広報紙の発刊ごとに、南越前町(以下「町」という。)が指定する位置とする。

2 広告を掲載する枠数は、1刊につき4枠以内とする。

(掲載可能な広告等の範囲)

第3条 広報紙に広告を掲載することができる者(以下「広告主」という。)、広告の内容、デザイン等の範囲は、別表に定めるところによる。

(広告枠の規格)

第4条 広告枠の規格は、次のとおりとする。

(1) 1枠の規格 縦56mm×横85mm

(2) 2枠の規格 縦56mm×横175mm又は縦120mm×横85mm

(3) 3枠以上の規格 第1号若しくは前号に定める規格又は前2号に定める規格の連結

2 使用色は、2色とする。

(掲載の制限等)

第5条 広告は、最長6刊まで連続して掲載することができる。

(広告の掲載料)

第6条 第4条に規定する広告の掲載料は、1枠につき1回5,000円とする。

2 連続して6刊の広告の掲載をまとめて申込みをした場合は、前項に定める掲載料に10%の減額をするものとする。

(申込み)

第7条 広告主は、広告の掲載を希望する広報紙の発刊日(連続して広報紙の掲載を希望するときは、その最初の発行日)の40日前までに、南越前町広報紙有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告案を添えて、町長に申し込むものとする。

2 6刊を超えて連続して広告の掲載を希望する広告主は、当該6刊目の発刊日の40日前までに、改めて申込みをしなければならない。

(掲載の決定等)

第8条 町長は、前条第1項に規定する申込書を受け付けたときは、掲載の可否を決定し、広告主に南越前町広報紙有料広告掲載の可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告掲載の優先順位)

第9条 町長は、前条の規定により広告掲載の可否を決定するに当たり、申込み件数が、広報紙の発刊ごとに別に定める広告予定件数を超えているときは、次に掲げる順位に従い、掲載する広告を決定するものとする。

(1) 町内に事業所等を有するものの広告

(2) 前号に掲げる広告以外の広告

2 前項の規定によってもなお決定し難いときは、抽選により、掲載する広告を決定するものとする。

(広告の内容等)

第10条 掲載する広告のデザイン及び内容等は、広報紙のイメージを損なうことがないように広告主と町が調整して掲載するものとする。

2 掲載する広告にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権及び肖像権の確認を行うものとし、著作権料等が発生する場合の経費については、広告主の負担とする。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告の原稿は、町が指定する方法で作成し、指定する期日までに提出するものとする。

2 広告掲載のために発生する原稿等の作成費用は、広告主の負担とする。

(掲載料の納入)

第12条 第6条第1項に定める掲載料は、広告掲載決定後町長が指定する期日までに町が発行する納付書により一括して前納しなければならない。

2 第6条第2項の規定により掲載料を減額した場合において、掲載決定の取消し又は広告主の責に帰する理由により同項に掲げる要件を満たさなくなったときは、広告主は、当該減額後の掲載料と減額のないときの掲載料との差額を町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(掲載料の還付)

第13条 既納の掲載料は、原則還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき。

(2) 町長が正当な事由であると認めたとき。

(広告内容の変更等)

第14条 広告主は、自己の都合により広告原稿を変更する場合又は広告掲載を取り止める場合は、広報紙の発刊日の20日前までに町長に申し出るものとする。

(広告掲載の取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が町の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行った場合

(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こした場合

(3) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合

(4) 指定する期日までに原稿を提出しなかった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に支障があると町長が判断した場合

2 前項の規定による決定の取消しにより生じた広告主の損害について、町長は一切の責任を負わないものとする。

(広告主の責任)

第16条 掲載内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

広報紙に広告を掲載することができる者、広告の内容、デザイン等の内容の範囲

(規制業種及び事業者)

1 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、広報紙に掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及び風俗営業類似の業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業

(3) ギャンブル(公営ギャンブルを除く。)に関するもの

(4) 占い、運勢判断に関するもの

(5) 興信所、探偵事務所等の業種

(6) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種

(7) 社会問題を起こしている業種及び事業者

(8) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

(9) 町税を滞納している事業者

(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生、更生手続中の事業者

(11) 行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(12) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反している事業者

(掲載基準)

1 次の各号に定める点に注意をすること。

(1) 当該広告を町が奨励していると誤解されるような表現はしない。

(2) 当該広告に、広告主の名称、所在地及び連絡先を明示する。

(3) 各業に関する法令、監督団体等の定める広告規制に抵触する内容ではないこと。

2 次の各号に定めるものは、広報紙に掲載しない。

(1) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(2) 町の広告事業の円滑な運営に支障を来たすもの

(3) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

(4) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者に不安を与えるおそれのあるもの

(5) 青少年の健全育成に反するもの

3 次の各号に定めるものは、広報紙に掲載する際、表示規制を要する。

(1) 人材募集広告

・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法規を遵守していること。

・ 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の売りつけ並びに資金集めを目的としているものは掲載しない。

(2) 語学教室、学習塾、予備校等(専門学校を含む。)

・ 安易さ及び授業料又は受講料の安価さを強調する表現は使用しない。

・ 合格率等実績を載せる場合は、実績年も合わせて表示する。

(3) 資格講習、資格講座

・ その資格講習又は資格講座が、あたかも国家資格である又は国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。

・ 資格講習又は資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけ並びに資金集めを目的としているものは掲載しない。

・ 受講費用が全て公費負担で賄えるかのように誤解される表示はしない。

(4) 病院、医療機関、施術所

・ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する事項以外は表示できない。

・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条についても、規定する事項以外は表示できない。

・ 医療法の規定により、表示制限がされているものは表示できない。

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス

① サービス全般

・ 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。

・ 広告主に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

・ その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。

② 有料老人ホーム

・ 公正取引委員会の有料老人ホーム等に関する不当な表示及び同表示の運用基準に抵触しないこと。

③ 介護老人保健施設

・ 介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は広告できない。

(6) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具

・ 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条から第68条までの規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。

・ 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。

(7) 健康食品、保健機能食品、特別用途食品

・ 健康増進法(平成14年法律第103号)第66条第2項、薬事法第68条、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定に反しないこと。

・ 健康食品は、医薬品と誤認されるような効能及び効果について表示できない。

・ 保健機能食品及び特別用途食品については、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えず、かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。

(8) 不動産事業

・ 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、許可免許証番号等を明記する。

・ 不動産の取引に関する広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記するとともに、不動産の表示に関する公正競争規約による表示規制に従うものとする。

・ 契約を急がせる表示は掲載しない。

(9) 弁護士、税理士、公認会計士等

・ 各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制に抵触する内容ではないこと。

(10) 旅行業

・ 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。ただし、補償については、広告内にすべて記載する必要はなく、詳細内容が掲載されているホームページ等への誘導があればよいものとする。

・ 不当表示に注意する。

・ その他広告表示について旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の7及び第12条の8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。

(11) 通信販売業

・ 特定商取引に関する法律第11条及び第12条並びに特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第8条から第11条までの規定に反しないこと。

(12) 雑誌、週刊誌等

・ 適正な品位を保った広告であること。

・ 見出し、写真の性的表現等は、青少年保護等の点で適正なものであること及び不快感を与えないものであること。

・ 性犯罪を誘発及び助長するような表現(文言、写真)がないものであること。

・ 犯罪被害者(特に、性犯罪及び殺人事件の被害者)の人権、プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。

・ 残虐な言葉、センセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。

・ 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。

・ 公の秩序及び善良な風俗に反する表現のないものであること。

(13) 映画、興行等

・ 暴力、とばく、麻薬、売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しない。

・ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

・ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。

・ ショッキングなデザインは使用しない。

・ 年齢制限等、一部規制を受けるものは、その内容を表示する。

・ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

(14) 結婚相談所、交際紹介業

・ 結婚相手紹介サービス協会に加盟していることを明記する。

・ 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限定する。

(15) 募金等

・ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。

・ 知事の許可を受けた募金活動であることを表示すること。

(16) 質屋、チケット等再販売業

・ 個々の相場、金額等の表示はしない。

・ 有利さを誤認させるような表示はしない。

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南越前町広報紙有料広告掲載取扱要綱

平成26年3月3日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)