○南越前町地域密着型介護施設等整備事業補助金交付要綱
平成26年3月20日
南越前町告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町地域密着型介護施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象等)
第2条 町長は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条及び厚生労働省が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び福井県介護施設等整備事業補助金取扱要領(平成27年7月22日付け福井県健康福祉部長寿福祉課長通知)の規定により町が作成した計画に基づき事業を行う事業者を対象に、町長が必要と認めた範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ定めるものとする。
(2) 削除
2 町長は、補助金の交付を決定する場合においては、交付規則第6条に規定するもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、町長と協議し、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(2) 補助対象事業(以下「事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(4) この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならないこと。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(6) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式)により速やかに町長に報告(補助対象者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合にあっては、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づく報告)をしなければならないこと。
(8) 補助金の交付を受けたときは、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)等の資金の提供を受けてはならないこと。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、南越前町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第72号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和7年告示第34号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 施設の種類 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助金額 |
特別養護老人ホーム (定員29人以下) | 1施設当たり2,000千円~4,000千円に当該施設の定員数を乗じた額 | 整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) | 対象経費の実支出額と、補助基準額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して最も少ない額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
認知症対応型デイサービスセンター | 1施設当たり11,300千円 | ||
認知症高齢者グループホーム | 1施設当たり15,000千円~30,000千円 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり15,000千円~30,000千円 |
別表第2(第3条関係)
1 施設の種類及び事業内容 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助金額 |
次の施設の円滑な開所に必要な事業 ・定員29人以下の小規模特別養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり600千円の範囲内で当該施設の定員数を乗じた額 (小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数を乗じた額) | 整備計画に基づく施設の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。ただし、上記経費のうち、当該施設の開所前6箇月間に係る経費のみ対象とする。 | 対象経費の実支出額と、補助基準額を比較して少ない額を補助金額とする。ただし千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
別表第3(第3条関係)
1 区分 | 2 配分基礎単価 | 3 補助率 | 4 対象経費 |
介護職員の宿舎施設整備事業 | |||
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 介護職員1定員当たりの延床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む)33m2 ※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。 | 1/3の範囲内 | 特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
