○南越前町地域密着型サービス事業所誘致事業補助金交付要綱
平成26年3月20日
南越前町告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人等が地域密着型サービス事業所の整備を実施した場合にその経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この告示において「地域密着型サービス事業所」とは、福井県介護施設等開設支援特別対策事業補助金取扱要領(平成21年5月29日付け福井県健康福祉部長寿福祉課長通知)別表1及び福井県介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金取扱要領(平成21年10月8日付け福井県健康福祉部長寿福祉課長通知)別表1に規定する施設をいい、社会福祉法人等が介護職員処遇改善臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月3日付け老発0803第1号厚生労働省老健局長通知)及び介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月20日付け老発0820第5号厚生労働省老健局長通知)の適用を受けて実施する事業を対象とする。
(申請の要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ国及び県から補助の対象事業としての内諾を得ていなければならない。
2 申請者は、施設の整備において町有地を購入しなければならない。
3 申請者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項及び第8条の2第14項に規定する地域密着型介護サービス事業のうち3種以上のサービスを組み合わせた複合型サービスを提供するものでなければならない。
4 申請者は、事業に従事する職員のうち5分の1以上を町内の住民雇用としなければならない。
(1) 事業に要する経費の配分の変更
(2) 建物の規模及び構造の変更(軽微な変更を除く。)
(3) 建物の用途の変更
(4) 収容定員及び利用定員の変更
(5) 事業の完了予定時期の変更
(補助金の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。









