○南越前町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
南越前町告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域のコミュニティ活動の充実及び強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図るため、財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(平成25年8月20日付け一般財団法人自治総合センター理事長通知)に基づき、コミュニティ組織等(以下「補助事業者」という。)が行う活力ある地域づくり事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助事業者、補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、南越前町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、南越前町コミュニティ助成事業完了実績報告書(様式第3号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率 | 補助限度額 | |
一般コミュニティ助成事業 | 地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業 | 事業実施に要する経費総額以内の額。 ただし、負担金等を徴する場合は、総額から負担金等の収入を控除した額以内とする 次のものは補助対象外経費とする 1) 土地の取得及び造成、既存施設又は整備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用 2) ソフト事業における、経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗品の購入経費、工事に伴う施設整備等の経費、食糧費 | 町が認めるコミュニティ組織 | 10/10 | 1,000千円から2,500千円まで |
コミュニティセンター助成事業 | 住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業 | 町が認めるコミュニティ組織 | 10/10 | 対象事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、15,000千円まで | |
地域防災組織育成助成事業 | ア 自主防災組織育成事業 自主的に結成した組織が行う地域の防災活動に直接必要な設備等の整備に関する事業 | 町が認める自主防災組織 | 10/10 | 300千円から2,000千円まで | |
イ 消防団育成助成事業 消防団の活動に対し地域住民から積極的な協力を得るために必要となる設備等の整備に関する事業 | 消防団を有する市町村、広域連合及び一部事務組合 | 10/10 | 500千円から1,000千円まで | ||
ウ 女性防火クラブ助成事業 女性防火クラブなど主に家庭における初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資機材等の整備に関する事業 | 広域連合及び一部事務組合 | 10/10 | 1,000千円まで ただし、防火防災訓練用資機材の整備については、600千円まで | ||
エ 幼年消防クラブ育成助成事業 幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資機材等の整備に関する事業 | 広域連合及び一部事務組合 | 10/10 | 400千円まで | ||
オ 女性消防隊育成助成事業 初期消火活動を行うために必要となるD―1級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に関する事業 | 女性消防隊を有する市町村、広域連合及び一部事務組合 | 10/10 | 1,000千円まで | ||
カ 少年消防クラブ育成助成事業 地域防災を担う人材育成のため、少年消防クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に関する事業 | 少年消防クラブを有する市町村、広域連合及び一部事務組合 | 10/10 | 1,000千円まで | ||
青少年健全育成助成事業 | スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業 | 町が認めるコミュニティ組織 | 10/10 | 300千円から1,000千円まで | |
地域づくり助成事業 | 活力ある地域づくり助成事業 地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施する特色あるソフト事業、及び地域の特色を活かした商店街の魅力や集客力の向上に資する設備等の整備に関する事業 | 広域連合及び一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会、実行委員会等 | 10/10 | ソフト事業の場合 2,000千円まで その他の事業の場合 10,000千円まで | |
地域の芸術環境づくり助成事業 | 自らが企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」を伴うソフト事業 | 広域連合、一部事務組合、指定管理者、特定公益法人及び実行委員会 | 10/10 | 5,000千円まで | |
地域国際化推進助成事業 | 多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進活動に資する先導的かつ他の団体の模範となるソフト事業 | 町が認めるコミュニティ国際交流組織 | 10/10 | 2,000千円まで | |
備考 1 補助事業者1団体当たり、申請は1件に限るものとする。 2 補助金は、100千円単位(100千円未満を切り捨て)とする。 | |||||




