○南越前町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関する規則
平成26年9月26日
南越前町規則第12号
南越前町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成17年南越前町規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づき、南越前町が行う障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第4条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第5条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
2 前項の規定は、施行令第24条に定める障害児通所支援負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の変更の申請に準用する。
2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。
(支給決定の取消し)
第7条 施行規則第18条の24の規定による支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(高額障害児給付費の支給の申請等)
第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請又は施行規則第25条の17第1項に規定する高額障害児入所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 町長は、通所給付決定を行うに当たって必要と認められる場合は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により、申請に係る障害児の保護者に対し、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画書案の提出を求めるものとする。
2 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
5 町長は、継続障害児支援利用援助実施月を変更する必要がある場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
6 町長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないことと決定したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第15条 法第56条第2項の規定により被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日障障発0625第1号)又は「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算出した額とする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項に規定する徴収額を変更することができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の南越前町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南越前町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の南越前町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の南越前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の南越前町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の南越前町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関する規則、第9条の規定による改正前の南越前町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の南越前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の南越前町介護保険施行規則及び第12条の規定による改正前の南越前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。