○南越前町育児短時間勤務応援事業補助金交付要綱

平成26年6月30日

南越前町告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、1歳又は2歳の保育園児の保護者が短時間勤務制度を活用して保育所利用時間を短縮した場合に、当該園児に係る保育料の一部に当たる額を助成することにより、短時間勤務制度の活用を後押しし、ゆとりある働き方により家庭で子どもが育まれる環境づくりを進めることを目的とし、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務応援事業 短時間勤務制度の活用を後押しするために、満1歳又は満2歳の保育園児の保護者が短時間勤務制度を活用して保育所利用時間を短縮した場合に、当該園児に係る保育料の一部を助成する事業(以下「応援事業」という。)

(2) 補助金 応援事業により助成される額

(3) 対象者 応援事業の対象となる者

(4) 対象期間 応援事業の対象となる期間

(対象者の要件)

第3条 対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 保育所に通う1歳又は2歳の保育園児(以下「対象園児」という。)の保護者であること。

(2) 南越前町に住民登録がされ、居住していること。

(3) これまでの保育時間を2時間短縮していること。

(4) 対象園児に係る短時間勤務制度を連続して6箇月以上利用していること(ただし、短時間勤務制度を利用し始めて6箇月が経過する前に、該当年度の3月に達する場合は、6箇月以上連続して利用する見込みがあれば足りる。)

(実施方法)

第4条 対象期間の開始時期は、対象者が前条第1号から第3号までの要件を満たし、かつ、同条第4号の対象園児にかかる短時間勤務制度を利用し始めた月と当該年度の4月のいずれか遅い月とし、その終了時期は、対象者が同条第1号から第3号までの対象要件を満たさなくなった月と当該年度の3月のいずれか早い月とする。

2 保育所への送迎者は、対象者本人又は平素から対象園児の送迎を担う者とする。

3 前条第3号について、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。この場合において、対象期間中、おおむね保育時間を2時間短縮していれば足りることとする。

4 前条第4号の「短時間勤務制度を6箇月以上利用」した期間には、当該年度の期間の一部が含まれていなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 対象期間を終了した対象者は、当該年度末までに、育児短時間勤務制度利用証明書(様式第2号)を添えて南越前町育児短時間勤務応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容が適正かつ妥当であるかどうかを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 補助金の額は、対象者が負担すべき対象園児に係る保育料月額の4分の1に対象期間の月数を乗じた額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

3 町長は、補助金の額の確定をしたときは、対象者に規則に定める交付決定の通知をするものとする。

(補助金の支払)

第7条 前条第3項の規定による通知を受けた対象者は、当該通知を受けた日から起算して15日が経過する日までに南越前町育児短時間勤務応援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求に基づき、補助金を対象者の指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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南越前町育児短時間勤務応援事業補助金交付要綱

平成26年6月30日 告示第34号

(平成26年6月30日施行)