○南越前町水田利活用促進対策事業交付金交付要綱

平成27年2月18日

南越前町告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、水田活用の直接支払交付金の利用を促進するため、水田における米の生産調整を主目的とする大麦、大豆、そば、二毛作(二期作を含む。)、水田園芸作物及び花蓮の出荷販売を目的とした生産に対し、予算の範囲内で交付金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象行為等)

第2条 交付の対象となる行為(以下「対象行為」という。)、交付対象者、交付金の算出及び交付要件は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、南越前町水田利活用促進対策事業交付金交付申請書(様式第1号)に町税の滞納がないことがわかる証明書を添付し別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、交付対象者に対し、南越前町水田利活用促進対策事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 交付対象者は、対象行為が完了したとき(交付金の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町水田利活用促進対策事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは内容を審査し、対象行為の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは交付金の額を確定し、南越前町水田利活用促進対策事業交付金確定通知書(様式第4号)により速やかに交付対象者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、南越前町水田利活用促進対策事業交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第53号)

この告示は、令和6年9月13日から施行する。

別表(第2条関係)

対象行為

交付対象者

交付金の算出

交付要件

水田において米の生産調整を主目的として作付けする大麦、大豆、そば、二毛作、園芸作物及び花蓮の出荷・販売目的での生産

町内販売農家及び集落営農又は生産組合若しくは担い手等で組織する団体。ただし、町税に滞納がある場合は補助対象としない。

対象行為を実施している農地面積に、次の作物別の交付単価を乗じた額

交付単価

①大麦:1,500円以内/10a

②大豆:1,500円以内/10a

③そば:5,000円以内/10a

④二毛作(二期作を含む。):2,500円以内/10a

⑤水田園芸作物:6,500円以内/10a

⑥花蓮:令和4年度20,000円以内/10a

令和5年度16,000円/10a

令和6年度13,000円/10a

⑦飼料用米:2,000円以内/10a

※なお、交付に当たっては予算に定める額を上限とする。

作物

作物別交付要件

全作物共通事項

①大麦

・出荷契約を締結すること。

・農作物共済又は収入保険に加入すること。

・米の生産調整を行うこと。

・出荷、販売目的での生産であり、かつ、収穫及び出荷が認められること。

・転作にカウントする作物であり、かつ、水田活用の直接支払交付金の対象作物であること。

・水田での取組であること。

・現地確認時に作付けが確認できること。

・作業日誌をつけること。

・必要となる書類を求められたときに提出できること。

②大豆

③そば

④二毛作

・当年産大麦の二毛作目に、そば又は大豆を生産すること。

・大麦生産者と二毛作目生産者が異なる場合、販売権利者を交付対象者とする。

・①大麦、②大豆、③そば、それぞれの要件を満たすこと。

二期作

・当年産夏そばの二期作目に、秋そばを生産すること。

・夏そば生産者と二期作目生産者が異なる場合、販売権利者を交付対象者とする。

・「③そば」の要件を満たすこと。

⑤水田園芸作物

・生産組合に加入していること。

・対象作物は、ネギ、キャベツ、ブロッコリー、ニンジン、ミディトマト、キュウリ、トマト、一寸ソラマメ、ナス、タマネギ、カボチャ、エダマメ、サトイモ、スイセン、キク、ブドウ、イチジク、ウメ(ブドウ、イチジク、ウメについては、植栽後4年を経過していないもの)とする。

⑥花蓮

・生産組合に加入していること。

⑦飼料用米

・出荷契約を締結すること。

・農作物共済又は収入保険に加入すること。

・区分管理方式であること。

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南越前町水田利活用促進対策事業交付金交付要綱

平成27年2月18日 告示第9号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年2月18日 告示第9号
平成28年3月28日 告示第15号
平成30年3月23日 告示第27号
平成31年3月22日 告示第26号
令和4年3月25日 告示第30号
令和6年9月13日 告示第53号