○南越前町国営日野川用水事業農家負担補助金交付要綱

平成27年2月18日

南越前町告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、国営日野川用水事業の維持管理にかかる経費の農家負担の軽減を図るため、日野川用水土地改良区(以下「補助事業者」という。)の経常経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(別表において「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助事業者、補助率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町国営日野川用水事業農家負担補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対し、南越前町国営日野川用水事業農家負担補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町国営日野川用水事業農家負担補助金完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、南越前町国営日野川用水事業農家負担補助金確定通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町国営日野川用水事業農家負担補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助事業者

補助率

補助限度額

国営日野川用水事業農家負担補助金

国営日野川用水事業の維持管理にかかる経費

日野川用水土地改良区の経常経費

日野川用水土地改良区

先経費要する費用の1/2以内

予算の範囲内

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南越前町国営日野川用水事業農家負担補助金交付要綱

平成27年2月18日 告示第11号

(平成27年2月18日施行)